解決済み
衛生管理者の選任について会社経営している者ですが、もう少しで社員が50名になる可能性があるので、衛生管理者の選任義務が生じます。当社の取締役で総務担当の者が衛生管理者資格を持っている者がいるのですが、彼は他社の取締役も兼務しています。このような場合、衛生管理者はその事業場に専属とあるので、彼を当社の唯一の衛生管理者に任命することは不可になるのでしょうか? 実質、ほとんどの時間当社の勤務をしているのですが・・・。 取締役という立場でも専属というのは、変わらないのでしょうか? (もちろん、1名は専属除外の項目がある労働衛生コンサルタントを彼は持っていません)
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第一種衛生管理者所持者です。 結論からいえば、可能です。しかし、可能なら速やかに有資格者を養成したほうがいいでしょう。 今回、選任しようとする役員様は御社専任の衛生管理者となり他社あるいは他事業所の衛生管理者となりえません。 従業員が50人を超えると衛生管理者の他に産業医の選任や御社の業務内容にもよりますが、安全衛生委員会の開催など体制のかなり大幅な刷新が必要になります。 安全衛生委員会の出席者(委員)は労使同数にする必要があり、衛生管理者や産業医は労働環境の不備等に対して、会社から独立した立場で意見をするというのが、本来あるべき姿ですので、総務担当の役員様ではなく委員会の事務局となるであろう総務ご担当者様あたりが所持選任されるのがベストだと思います。
衛生管理者の資格を複数名に取らせることをお勧めします。 そんなに、費用のかかるしかくではないので
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