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急ぎ意見をお聞きしたいです!!転勤を伴う降格人事についてです。 降格だと会社側の費用負担がない旨は就業規則にあるもので…

急ぎ意見をお聞きしたいです!!転勤を伴う降格人事についてです。 降格だと会社側の費用負担がない旨は就業規則にあるものでしょうか? あるとすればどの項目ですか?大阪から静岡へ転勤を言い渡されました。(4月初) 現在の店舗に移動になる前にいた店舗への移動です。 過去の転勤時は ・下見時の交通費(1回分) ・引っ越し業者費用 ・敷金礼金等の転勤手当(確か上限30万) ・転勤後の住宅手当(月4万) が支給されました。 今回も同じように手続きし会社側へ見積もり等提示して 引っ越し準備を進めていました。 下見時の交通費はでました。引っ越し業者費用はでるようです(会社側が選定、契約)。 会社側からの転勤手当の入金がいつかわからなかったので 敷金礼金等は立て替えて不動産屋へ入金済みです。(4月末) その後いつになっても入金もなければ 住宅手当が今回いくらでるのかという問い合わせの電話への返答もないので 会社側に問い合わせたところ 「今回は降格人事だから転勤手当も住宅手当も出ない」と言われました。 降格人事などと面と向かって言われたこともないのですが 確かに人事の方と本社で3回ほど面談をし、 群馬へ行くか静岡へ行くかというような今後の希望などの話し合いはしました。 (ですがそこで静岡へ異動が決定されたわけではありません。) 今後の店舗体制の一覧で自分の名前のところに5月中旬異動の色がついていただけです。 それから異動先の店舗責任者と出社日等打ち合わせ、引っ越し準備に入りました。 おかしいと思っている点は ○降格だから出ないという旨は就業規則の転勤の欄に書かれているものなのでしょうか? 懲罰とかの欄にも当てはまるのでしょうか? (まず就業規則なんて目にしたことがありません。 チェーン展開の店舗勤務の場合、どういう状態で閲覧できるようになっているものなのでしょうか? 本社にしかないのでしょうか? お恥ずかしい話ですが入社時に就業規則を確認していませんのでこちらにも落ち度はあります) ○今回降格だから出ないという通知がないこと わかっていればそれを考慮した上で住居探しや居住地など決めました。 今の状況では生活が成り立ちません。 問い合わせに対し会社側は 最初は 「元いた勤務地に戻るのだからでない」 と言い、 持家でも実家でもなく新たに家を借りる必要があることを伝えると 「降格っていうのは察せばわかるだろう」 「事前に言わなかったのは悪かった。すまない。」 「就業規則を確認するし、社労士におかしいか聞いて返答する」 と言ってきました。 降格人事は残念ですが 店舗の現状を考えるとそれは受け入れています。それに伴って役職手当がなくなるのはわかっています。 また、転勤が嫌なわけではありません。 会社側からの異動命令なのに 降格かどうかでそういう違いを設けるものでしょうか その場合、「降格」という通知は必要ないのでしょうか? 私は妻と5歳の子供がいます。 退職という意思は今のところありません。

補足

専門家への電話相談はすでにしています。 会社側は就業規則を見落としているのでは等言ってきましたが どこで見れるのかに関してははぐらかされました。 労働組合はありません。従業員200人の会社です。 ナンバー2の方と話をしました。「ベンチャー企業だから」とも言われました。 がめついと思われるかもですが転勤手当・住宅手当が欲しいのです。生活のためです。 もう引っ越しまで時間がありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、就業規則は労働基準法第89条の届出義務に従い、事業主が行政官庁 (所轄監督署)に届出したものであり、書面による交付、常時事業場の見やすい 場所への掲示又は備え付けなどによって労働者に周知しなければならない (第106条)ものです。 ですので、会社に再度見せてもらえるようにお願いしてみて下さい。 その結果次第ですが、支給条件を満たしていれば請求可能です。 また、どうしても閲覧不可であれば、労働基準監督署に相談する方法が あります。 本来は、会社の就業規則を労働者側に開示請求の根拠はなく 行政手続法上の請求をしても開示対象外の文書に当たりますが、昨今の 賃金不払等の問題が頻発している状況下で、閲覧・謄写はできないものの 労働基準法違反の疑いがあるとの心証があるなら当該事業場の就業規則の 内容を前提に相談が可能です。 つまり、会社に開示請求したものの拒否され、本来支払われるべく手当が 至急されない場合その会社の就業規則を元に、『違反の有無』を監督署職員が 答えてくれると思います。 当然、違反があれば、本人が会社に請求して、支払われなければ申告事件と なります。 ちなみに、我が家も転勤族ですが就業規則に転勤時の規定があります。 それには、栄転・降格人事に関わらず転勤手当の支給が明記されています。 降格だから出ないという旨は、就業規則の転勤の欄には書かれていません。 また、なにか社員本人に懲戒・ 懲罰が該当される事があってもそれはまた 異なる項目(懲戒・懲罰規定)に明記されています。 尚、転勤の際に質問内容に書かれているような栄転や降格人事等と 言われた事もありませんし、その区別で支給額が異なった事は一度もありません。 ですので至急、上記の事を踏まえ、会社に就業規則の開示を求め確認を なさって下さい。 見せてもらえない場合は、直属の上司から人事部または総務部の上層部に 切実にお話しになり、転勤時にかかる費用の支給をお願いするしかありません。 ダメもとでも頑張って交渉してみて下さい。 ※専門家にご相談されたと言うことですが、社労士か弁護士、または個人で入る 労働組合(ユニオン)にもご相談されてはいかがでしょう。 少しでもご参考になれば幸いです。

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