所持できません。検察官および検察事務官には銃の携帯使用権は与えられていないからです。これは、刑事訴訟法第193条第3項により司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができ、この場合において「司法警察職員は検察官の指示又は指揮に従わなければならない」(同条第4項)とされているので銃の使用が想定されるような場合には警察官を帯同していけば事足りるからです。
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