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来年の1月に介護福祉士を受験する予定です。実務経験は今年の11月で丸3年経ちます。受験はできますよね?又、筆記の勉強は独…

来年の1月に介護福祉士を受験する予定です。実務経験は今年の11月で丸3年経ちます。受験はできますよね?又、筆記の勉強は独学で行う予定です。皆さんどれくらい前からはじめればいいのでしょうか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    介護老人保健施設に勤務しています介護福祉士です…。 11月で実務経験3年ですから、受験は大丈夫ですが、ただ単に、実務経験3年ではなく、従業期間、従事日数のクリアーは大丈夫でしょうか? 筆記試験の勉強は、その年度の夏ぐらいから、その年度に対応した参考書、過去問題集が書店に並びますから、9月くらいから苦手な分野から、勉強したら良いと思います。人それぞれですから、一概には言えません…。 余談ですが、下記の実務経験ルートを参照頂ければ幸いです。 「介護福祉士実務経験3年ルート」 ◎平成26年度(筆記試験は平成27年1月末)までは~ ・実務経験3年+筆記試験+実技試験 ◎平成27年度(筆記試験は平成28年1月末)からは~ ・実務経験3年+実務者研修+筆記試験 「実務経験3年」 ・従業期間→1095日以上 有休、病気休、産休を含む期間 ・従事日数→540日以上 研修を除く、実際に勤務した日数ですが、1日の勤務時間は関係有りません。従って、1日×30分でも1日として換算出来ます。 「実務者研修」 平成27年度(筆記試験は平成28年1月末)から、実務者研修を受講しなければ、国家試験の「筆記試験」は受験出来ません。しかし、実務者研修には、取得してる資格により、時間の緩和処置が有ります。 ・無資格者→450時間 ・ヘルパー2級課程(介護職員初任者研修)→320時間 ・ヘルパー1級(廃止済)→95時間 ・介護職員基礎研修(廃止済)→50時間 実務者研修は、今年の6月から始まります。ちなみに、資格の大原ですとヘルパー2級課程取得した方で「25万」前後の受講料金が必要です。実務経験3年にならなくても自由に受講できますから、早めに取得した方が賢明です。 「介護技術講習会」 すなわち、実技免除講習会は、今年に受講すると2回の実技試験免除です。ちなみに、従来は3回の実技試験免除ですが、平成27年度から、受験が変わりますから、2回の実技試験免除になりますね。 介護技術講習会は、実務者研修との関係は有りません。従って全く別物ですので介護技術講習会(32時間)は実務者研修の時間の緩和処置にはなりません。 御参考頂けましたら幸いです!!

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