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社会福祉主事任用資格の指定科目について質問です。私は平成7年に短期大学を卒業しているので、該当する昭和56年~平成11年…

社会福祉主事任用資格の指定科目について質問です。私は平成7年に短期大学を卒業しているので、該当する昭和56年~平成11年卒業者の指定32科目を見ると、「法律学」「教育学」というのがあります。質問① 私は「法学」「教育学原論」という科目は履修しているのですが、厚生労働省のホームページには「一言一句同じ科目を履修していること」とありますし、平成12年以前の卒業者は科目の読み替えは適用されない、とありますので、この場合は指定科目に該当しないのでしょうか? ちなみに、私は「心理学」「経済学」は履修しているので、上記のいづれか、あるいは両方が指定科目とみなされると3科目主事の任用資格を得ていることになると思います。 質問② 私の卒業した学校では、科目によって4単位と2単位がありますが、2単位でもその科目を履修したことになるのでしょうか? 質問③ もし、上記の条件で社会福祉主事の任用資格を満たしていれば、資格取得年月は学校を卒業した年月になるのでしょうか? お分かりの方、ご回答の程、よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問① 残念ながら、該当しません。 質問文でも書かれていますが、平成12年以前の卒業者は科目の読み替えは適用されないですからね。 個人的な話ですが、私の場合、平成10年に四大を卒業し、社会学しか指定科目に該当するものがなかったので、放送大学で指定3科目を取り直して卒業しました。 質問② これは、実は1単位でもOKです。 質問③ そのとおりですね。 大学等を卒業した年月になります。

    知恵袋ユーザーさん

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