解決済み
宅建業法のクーリングホフについての問題ですが、分からないので教えて下さい。 Bは自らの希望に寄り自宅近くの喫茶店において買受けの申し込みをし、売買契約を締結した。この場合、Bは当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除を出来る。 参考書の答えは◯でした。 しかし、クーリングホフは書面に告知を受けた後8日経過した場合となってますが、この8日と言うのは8日以内はクーリングホフ出来ないが、 8日経過した日なら何時でも、 オフ可能と言う事ですか?
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この記述は、過去問の24年度37問だと思われます。 「宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建物の売買契約を締結した。Bは、自らの希望により自宅近くの喫茶店において買受けの申込みをし、売買契約を締結した。その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。この場合、Bは、当該契約締結日から起算して10日目において、契約の解除をすることができるる。」というのが過去問で出た選択肢ですね。 *正しくは「その3日後にA社から当該契約に係るクーリング・オフについて書面で告げられた。」の部分があります。この部分が欠落したままだと正誤の判別ができなくなります。質問者さんの参考書に、この部分が無ければ、誤植と思われますから、この部分を補って正しい過去問の選択肢で検討してください。 で、この答えは○です。 本問では、①申し込みをした場所がクーリングオフできる場所かどうかがまず問題になりますが、「喫茶店」ですから、クーリングオフできる場所です。 次に、②書面による告知を受けてから8日以内にしなければならない・・という要件が問題となります。本問では、申し込みをしてから10日経過してますが、書面による告知を受けてからは7日しか経過してませんから、クーリングオフ可能です。 以上から、この選択肢は○となります。 >この8日と言うのは8日以内はクーリングホフ出来ないが、8日経過した日なら何時でも、オフ可能と言う事ですか? そうではなくて、書面による告知を受けてから8日以内はクーリングオフ可能で、8日経過後はできなくなります。今回の設問は、書面による告知を受けてから7日だったため、クーリングオフが可能だったわけです。 もし、選択肢が「契約締結日から起算して12日目」だったら、書面による告知を受けた日から9日経過してますから、クーリングオフはできなくなります。 <参照> 宅地建物取引業法 第三十七条の二 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、宅地建物取引業者は、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 一 買受けの申込みをした者又は買主(以下この条において「申込者等」という。)が、国土交通省令・内閣府令の定めるところにより、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。 ↑ 書面でクーリングオフができることを告げられた日から8日経過したときは、クーリングオフができる場合から「除かれます」。
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