解決済み
美容師国家試験の 関係法規についての質問です。 美容師試験に合格し、 免許の申請が受理されれば、 美容の業務に 従事することができる。 この問題のどこが 誤っているのでしょうか? 早めの回答お願いします m(_ _)m
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ある美容師専門学校で、「関係法規」を担当しています。 国家試験までもう少しですね。ぜひ頑張ってください。 美容師免許を習得するには、 「卒業」+「国試合格」→「登録済」=「免許」という流れは 既にご存知かと思います。 国(厚生労働省)は、法第五条の二 美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによつて行う、 としており、 第三条2 で 美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。 一 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 第六条の規定に違反した者 三 第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者 としています。 つまり、 免許の申請が受理された、というのは、 「私には、免許が付与される要件(条件)があるはずなので、調べて下さい。」と言っているにすぎず、 国は上記の欠格事由に該当すれば、当然のことながら 名簿に登録することはありません(=免許は与えられません)。 つまり、「名簿に登録される」=「免許付与」と言うことになります。 とすれば、ご質問の 美容師試験に合格し、 免許の申請が受理されれば、 美容の業務に 従事することができる。 という選択肢は、 単に、免許申請している状態なので、当然のことながら 美容の業務に 従事することはできません(いわば無免許状態)。 合格までもう少しです。頑張れ!
なるほど:4
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