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管理建築士講習の実務経験について

管理建築士講習の実務経験について管理建築士講習の実務経験についてどなたか教えて頂けないでしょうか。 平成22年12月に二級建築士を取得しました。 その後、設計事務所に勤務し、CADで設計図書の作成、建築確認申請の業務をしております。 現在二級取得後の三年後に、管理建築士講習を受講しようと思っております。 しかし、受講資格には建築設計事務所に「所属」している建築士となっているのですが、どうやら勤務している設計事務所には自分が所属建築士として登録されていないようなのです。設計事務所が提出する業務報告書に私の登録がされていない 事になっています。 私の業務としては管理建築士講習の受講資格の ①建築物の設計に関する業務 ⑥建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務 にあたると思うのですが、私の場合所属していない事になっているので、設計補助やアルバイト的な扱いと同じとなるのでしょうか? また、その場合、実務経験が三年あると認めてもらえるのでしょうか? ちなみに、業務で作成する確認申請書や、図面の名前(印鑑)はうちの事務所に所属する管理建築士の名前です。 実務経験を証明するものはありません。 どなたか教えていただけないでしょうか。 つたない文章で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    リンク先の「受講要領」によれば、「所属している場合」には管理建築士の、そうでなければ「他の建築士」の証明をもらえ、とあります。 正面から手続をして「所属」させてもらえばいいのですが、カウントできる実務経験は「所属期間中に限る」とも書いていないので、例えば、(管理建築士ではない)同僚の建築士にサインをもらえれば足りるように思います。 http://www.jaeic.jp/kk-kosyu_h24youryou_download.pdf <抜粋部分> (5) 業務経歴証明書 ①建築士として従事した3年以上の業務経歴を記入して下さい。(§4(2)参照) ②業務経歴証明書には、下記の第三者による証明(以下「第三者証明」という。)が必要となります。 イ.本人が建築士事務所に所属している場合は、当該建築士事務所の管理建築士。 ロ.上記による証明が取得できない場合は、事務所内の他の建築士、又は事務所外の建築士。 (※虚偽の証明をした場合は、建築士として、処分を受けることがあります。)

  • 二級建築士登録をしていれば一応ダイジョブです というか建築士が実務を証明してくれればダイジョブなんです 言ってることが分からないと思いますが 要するに知り合いが実務経験がありますとハンコを押してくれれば実務経験なんていりません 逆に3年勤めたとしても実務経験アリと管理建築士が認める義務もないんです 今回の管理建築士制度というのは責任を担保してくれる建築家を一人見つけろっていう制度なんですよ

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