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こんにちは。 外国人の日本就職について質問させてください。 私には日本に留学経験のある外国人の友人がいて、 彼…

こんにちは。 外国人の日本就職について質問させてください。 私には日本に留学経験のある外国人の友人がいて、 彼は母国にいますが日本での就職を希望しています。 日本語は堪能です。海外在住外国人の日本就職は難しいのでしょうか? また、もし可能なのであればどのような手順を踏むのでしょうか? 情報を探していたのですがよくわからなかったので相談しました。 よろしくお願いします。

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    まず前提として申し上げますが、日本人との家族的、血縁的な係累(日本人の配偶者であるとか日系人であるとか)のない「ふつうの」外国人が、日本で就職することは、かなり難しいと言えます。 まず、以下のリンクの表をご覧ください。ちょっと古い表で、細かい部分は法改正があったりしますが(在留期間は「3年または1年」になっているものの多くには「5年」が新設されました)、基本的には今も変わりません。 http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/tenshokusha/nihon_hataraku_gaikokujin/spec_1a/reside.html この表のA-1に定められた種類の在留資格がなければ、ふつうの外国人が日本で働き、長期滞在することはできません。見ておわかりのように、在留資格は、職業的能力によって分類され、定められています。この表には書いてありませんが、いきなり「自分は『●●』の職業能力がある」と自称してもダメで、ほとんどの在留資格は、それに応じた学歴や職業経験や資格が証明できないと、認められません。 日本に留学で在留している留学生らが多く日本で取得して就職する在留資格は「人文知識・国際業務」「技術」の2つです。質問者様のご友人は、現在は母国におられるとのことですが、かなり似た条件かとも思いますので、参考までに、この2つの在留資格の流れを例として書いてみます。 「人文知識・国際業務」は、日本企業で、通訳や翻訳の部署を担当したり、母国語のクライアントを相手にした取引や広告宣伝などを担当したり、法律や経済の専門知識を生かして就労することが想定された在留資格です。英会話学校の講師などもこれに含まれます。また、最近は、日本の大学の法学部や経済学部を出た留学生が、「人文知識」の領域として、国際商社などで「総合職」として就労することが認められる例もあるようです。 「人文知識」であれば、法学や経済学の学士号か、10年以上の実務経験が必要です。 「国際業務」の貿易や広告業務であれば、3年以上の経験があることが条件となります。 「国際業務」の通訳や翻訳業務であれば、大卒なら実務経験は不要です。学部は不問ですし、出身が日本の大学でなくてはならないという制限はありません。ただし、特に外国在住者であれば、日本語能力を証明する必要がありますので、日本語能力試験のN1くらいは取得しておいてほしいところです。 「技術」は、日本企業で、エンジニア、プログラマー、設計者などとして勤務することが想定された在留資格です。語学力などは特に問われませんが、その専門分野を大学で専攻して卒業したこと(日本の大学でなくてもかまいませんが)、または10年以上の実務経験を証明することが必要です。 --------- これらの学歴や職歴を備えた外国人が、日本の企業に就職活動を行い、採用決定された段階で、やっと在留資格の取得手続きに入ります。 具体的には、本人の学歴・職歴・資格などの証明書、就職する企業との契約書や企業のデータなどをそろえて、入国管理局に「在留資格認定証明書」を申請します。申請から交付までに1~3カ月かかります。日本にいる留学生であれば、就職活動のための在留が認められていますので、自分で手続きをして証明書を受け取ることができますが、外国在住者であれば、就職する会社に手続きをゆだねることになるでしょう。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html 在留資格認定証明書が出たら(ご本人以外が受け取ったら、それを送ってもらって)、ご本人がそれを母国の日本大使館領事部か総領事館へ持ち込んで、就職と長期在留を前提に日本へ渡航するための査証を申請します。大使館・総領事館から査証が出たら、来日し、成田や関空の上陸審査で、係官に、パスポートと査証と在留資格認定証明書を呈示します。審査の係官がOKを出せば、本人のパスポートに、「上陸許可 在留資格:技術 在留期限○年●月●日」というようなシールが貼られ、在留カードが交付されます(ふつうは初回は1年間)。これで、ご本人は、日本で働くことが可能になります。在留期限が来れば、更新を申請すれば、1年、3年、5年のように、更新して在留を続けることが可能です。 ただし、あらかじめ入管で認められた業種でしか働くことはできません。転職は可能ですが、同じ業種の範囲に限られます。たとえば、「技術」の在留資格を持ったプログラマーが別のソフトハウスにプログラマーとして転職することはできますが、プログラマーがそのまま通訳に転職することはできません。その場合は、在留資格そのものを「人文・国際」に変更する手続き(事実上、最初からやり直し)が必要になります。 「永住者」になれば、まったく業務内容に縛られない転職もできますが、通常の就労可能な在留資格者が「永住者」の申請ができるようになるまでには、原則として10年日本に在留することが必要です。

  • 大抵はネットで企業の求人にレジュメを送るのが一般的かと思われます。 海外進出のある企業なら、その国で求人が出ています。 もしくは互いの国にブランチがある企業なら、 一旦そこに就職して異動願いのようなものを出すのも手です。 叶うかどうかは知りませんが。 日本の企業でも、IT系なら比較的幅広い人材も受け入れていると思いますが、 現段階で海外在住で日本語堪能くらいしか売り込みがないなら無理でしょうし、 他の職種でも、そこまでの技術や才能がないなら、日本人の新卒でもお祈りコース。 本人がお金を得ることだけが目的だと、結構難しいのではないでしょうか。

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