解決済み
お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 ご質問者の方は運転免許証をもっておられますか? 運転免許証をみると、各都道府県の公安委員会が交付していることがわかります。例えば佐賀県公安委員会の交付した運転免許証を沖縄県で使用することが出来ないかというと、そんなことはないことはご存じですね。 自動車等の運転をする際に、運転免許証がないと運転が出来ないことは道路交通法第64条に規定されています。 ********************************* 道路交通法第64条 何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(中略)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。 第84条 自動車及び原動機付自転車(中略)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(中略)を受けなければならない。 ********************************* 道路交通法というのは、国会で議決された法律ですので、日本国内で一律に適用されます。都道府県の公安委員会が運転免許証の交付を行っているだけで、どこの都道府県の公安委員会で交付されたものでも同様に使用できます。 第二種冷凍機械責任者免状についても、各都道府県知事の名前で交付されていますが、同様に国会で議決された高圧ガス保安法に規定されている資格ですので、運転免許証と同様に日本国内ではどこの都道府県知事の交付のものでも同じように取り扱われ使用することが出来ます。
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