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質問なんですが、移動式クレーンと小型移動式クレーンの免許が有りますが、例えば、移動式クレーン免許を取った場合は、小型移動…

質問なんですが、移動式クレーンと小型移動式クレーンの免許が有りますが、例えば、移動式クレーン免許を取った場合は、小型移動式クレーンの操作は出来るのでしょうか?

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回答(1件)

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    移動式クレーン運転士免許を取得すると、ユニックを操作する事が出来ます。 法律的な根拠として、解り易く書きます。 移動式クレーン運転士免許=全ての移動式クレーンの運転が認められます。 小型移動式クレーン運転技能講習=吊上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンの運転に従事できます。 私は、ユニック車を運転する事が多く、今まで無資格操作と言うのも問題になるので、自主的に小型移動式クレーン運転技能講習の代わりに、移動式クレーン運転士免許を取得しました。この定義について、施工管理技士試験で学科試験は勿論、実地試験でも出題される内容で、私は遊び心で若い監督に対して、「「小型移動式クレーン運転技能講習」持って居ないんだよねぇと」、「事業者として指名していいの?」と聞き返します。勿論、私は「移動式クレーン運転士」、「1級土木施工管理技士」です。この様に言うと、若い元請の監督さんは、施工管理技士試験の勉強が現場の一作業員から伝わるので、遊び心で口にする事で、試験勉強を机上でやるよりも、中身がとても伝わり易いと思い、言葉に変えて居る1人です。

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