解決済み
悪名高き、薬剤師法 第二十八条です。 第二十八条 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。 2 薬剤師は、薬局で調剤したときは、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。ただし、その調剤により当該処方せんが調剤済みとなつたときは、この限りでない。 3 薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。 ご覧のとおり、「調剤録」に記入し保存することが、法的要件となります。 したがって、「処方箋を保存した」けれども「調剤録の整備・記載は行わなかった」というふざけたことは、絶対にありえません。 この場合、意図的に調剤録ではなく処方箋を保存したのですから、論外です。 「処方箋を調剤録にかえる」ということは、「処方箋だった」用紙を使い、調剤録として記入し保存するわけですから、法的要件を満たします。 保存したのは調剤録ですが、たまたま元は処方箋だったからにすぎないためです。 この違いを日本語から読み取れないと、国家試験は厳しいです。 もう少し、噛み砕きましょう。 要点は2つあります。 1. 必要事項を記入すること。 2. 調剤録として保存すること。 「第96回問222」では、1こそ満たしているものの、2を満たしていません。 「第94回問117」では、1・2ともに満たしています。元は処方箋の用紙であっても、調剤録として保存しているからです。 わかりますか? 結局、どんな国家試験でも法規などというものは、日本語検定にすぎません。 コツさえわかれば、法規は楽勝です。
お前は馬鹿だから勉強しても無駄だと思うんだ。
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