解決済み
就労ビザの取得に関して複数の質問があります。 少々長いですが、お付き合いしてもらえるととても助かります。 1) 外国人が日本で仕事をしたい場合、仕事を見つけてから入国しないと就労ビザは下りないのですか? 逆に言えば母国で日本で雇ってくれるところを先に見つけてからじゃないといけないということになるのですか? 2) 就労ビザには27種類の職種があるようですが、もしフルタイム(正社員)の仕事を見つけれずパートタイム(契約社員)としてしか仕事を見つけれなかった場合、日本に残留(というよりも入国自体?)することは可能ですか? 私の場合、図書館司書として働きたくとも(司書資格所持)、パートタイムでしか見つけれなかった場合、日本に残ることはできるのですか? また、もしパートタイムであるなら最低労働時間なども存在するのでしょうか? 3) 図書館司書、または図書館関係の仕事につく場合、どの就労ビザが下りるのでしょうか? 近い将来日本で図書館司書として働きたいのですが、不安で胸がいっぱいです。 「外国人の図書館司書」という前例をきいたことがないので、ビザだけでも前途多難です・・・ そもそも外国にいる状態で図書館司書としての仕事をあらかじめ見つけるのがとても難しいです・・・ どなたか詳しい方はおられますでしょうか?
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外国人ご本人が現在外国に住んでいることを前提にお答えします。 ①③結論を先に言えば、日本に来て就職先を探して、就労関係のビザを取るなどということはできません。 外国人が就労目的で日本に来る場合には、日本の国内にある地方入国管理局で在留資格認定証明書の交付を受け、それを持って自国にある日本大使館・領事館に就労ビザの申請をし、ビザが出たら入国することになります。 その交付申請の手続きはここをご覧下さい。ここから、申請書をダウンロードしたり、在留資格ごとの必要書類を見ることができます。http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html 司書の仕事は、「人文知識・国際業務」という在留資格に該当するのですが、この資格の定義は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」ということになっています(出入国管理及び難民認定法別表)。 http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html ここに「本邦の公私の機関との契約に基づいて」と書いているとおり、在留資格認定証明書の交付申請にはあらかじめ稼働先との間に契約がなければなりません。 つまり、入国前に稼働先を決め、そことのあいだに雇用契約(労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働条件を明示する書類)がなければならないのです。 ②次に、雇用形態ですが、この資格は正社員だけでなく契約社員なども該当しますが、パートタイムについては、雇用形態(就労時間や期間、給与など)が極めて不安定であるため、入国管理局の許可は出ないとお考え下さい。 労働時間も一定しない、給与も一定しないような外国人の雇用は、外国人労働者保護のためにも、また将来職を失った時の社会保障の問題などを考えれば、許可されないのは当然です。 ④その外国人の方は、司書の資格があるとのことですが、当然に日本の資格でしょうね。大学は卒業されているのでしょうか? ここに、「人文知識国際業務」など在留資格を与える場合の基準(法務省令)がありますので、これに該当するか、事前に検討されてはいかがでしょうか? http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02F03201000016.html なお、余計なことかもしれませんが、国や自治体が運営する図書館であれば、外国人の雇用は難しい気がします。外国人を雇うためには「外国人でなければならない必然性(必要性)」がなければならないし、そうでなければ日本人を優先的に雇うでしょうから。
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