まず、電気工事士と低圧電気取扱い特別教育はまったく関係のない資格ですから、電気工事士を持っているから電気取扱い特別教育を受けなくてもいいなんてことはありません。電気取扱い特別教育の内容は感電時の対処(心肺蘇生法)とかであって、電気工事士の試験時にはそんな問題は一切出ません。 低圧電気取扱い特別教育が必要なのは「低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務、又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち、充電部分が露出している開閉器の操作の業務」は当該業務です。(労働安全衛生規則第36条4号) 電気工事に従事するならば、常識的に考えれば必要です。 ブレーカーのオンオフだけなら不要ですが、あなたの操作しているものが本当にブレーカーなのかちょっと気になるとこ。 ブレーカーってそんなに頻繁にオンオフするようにできてないから、あなたの操作しているのはブレーカーじゃないと思う。
労働安全衛生法第59条第3項の事と思いますが、充電部分が露出している開閉器の操作の業務を行う時は低圧電気取扱者特別教育の講習を受ける必要があります。 充電部が露出していないブレーカーのオン、オフだけなら該当しません。
労働安全衛生法で低圧電気取扱の講習を受けるよう規定されています 電気工事士法では規定されていません
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