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とされてない人がいるみたいですがなぜでしょう?
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残業)で適応障害になり、休職し退職となりました。これによりクレカなどの支払いができなくなり、現在弁護士に入って頂いています。現在は派遣社員として働いておりますが、現在も気分に波があったり、記憶力や認知力も以前と比べると悪くて覚えられない、体力がなくすぐ疲れる等の症状があり、病院へ行っています。 派遣として働く前は、失業保険を頂いており、今よりも症状は重く、転職も上手くいっていなかったので仕方なく自己破産をする方向で弁護士に依頼していましたが、その弁護士がちゃんと対応してくれずまだ申し立てができておりません。このような事情により、今年になって弁護士を変えて再度自己破産をしようとしている最中です。 ただ派遣として働いて、少しずつ症状も良くなってくると、現在の自分の置かれている状況を冷静に判断することができるようになりました。そうすると、クレカなどの債務に対しては自身にも責任があるが、働けなくなったことに関しては会社にも責任があるのに、なぜ私が自己破産しないといけないのかという思いが大きくなり、自己破産以外の方法を色々模索するようになりました。副業なども検討しましたが、以前土日にバイトした際に体力面の問題で無理が生じて現在の仕事に支障がでたので断念しました。 全体として収入が減ったこと、そもそも過労で休職したこともありますので、損害賠償請求を検討したいと考えておりますが、損害賠償請求と債務整理(任意整理)を並行して自己破産を回避するのは、現実的に考えて可能でしょうか? 正直、いじめられたりパワハラ的な部分も在職中はあり、その点に関しても追求したいですが、その時期にカウンセリングなどを利用していたとしてもパワハラなどは証明が難しいと認識しているので、休職して病気になったということ、それによる損害に対して話ができればと考えております。 ご回答よろしくお願いいたします。
ゼンセンのサイトでは640組合が妥結と書いていますが、春闘速報に載っているUAゼンセン所属企業は60社ほどです。 これってどういうことなんでしょうか。 また、残りの580社ほどは要求内容等は見れないんでしょうか
ていたのに 先月辞めた職長と今いる職長のせいで す離職理由は会社勧奨になっているけど 納得いきません このままだと労働基準局に相談しようかと思っています。
衝撃で脛椎を捻挫し、首の痛みと左腕の痺れがあります。事故後は元々一週間ほど休みがあったのでその期間は休み、痛みはありましたが昨日出勤しました。出勤後痛みとしびれが強く出てしまって明日から仕事をお休みしようと思ってるのですが、事故後一週間たってからのお休みも労災の対象になるのでしょうか?
できないと世間ではされてますが、成果あがらない、その他理由で、雇いたくない人材をいつまでも雇っているとは思えないですが、 自分からやめていくような条件や環境にし、自ら自己退職していくようにしている組織は多いですか。
勧奨待ったナシ)
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