ることが多いですよね。 労働基準法では採用時に質問することを禁止しています。 ですが、私は夫の転勤が多かったため、転職が多く、聞かれることが多かったです。確認して当然という様子であったり、雑談風であったり色々でしたが。聞かれる側の私は不快でした。 ・必要のない個人情報を、好奇心から聞いているのか? ・採用されたい側の立場からすると、ある意味パワハラになる ・同業他社など、採用側の利益に反する心配があるのなら、聞く理由と知りたい情報(業界だ け)など限定して確認すれば十分ではないか? などと考えます。また、私の場合ほとんどの応募が扶養の範囲内の給与を希望しているので、夫に安定した収入があり、経済的に困窮している可能性も低いと分かるのでは。 ちなみに、私は薬剤師で夫は医療関係の違う職種です。
解決済み
ると聞きました。中身について不勉強で申し訳ないのですが、 施行後、医療機関が医師に対して何かアクションを起こす必要性は生じるでしょうか。 (就業規則の周知などその他) たいてい民間病院であっても、就業規則などものすごく曖昧にしか提示せず、把握している人はほとんどいないと思います。 給与の規定も曖昧、時間外労働の取り扱いも曖昧、労働組合も存在しません。 雇われている身としては立場は相当弱いですし、一般の方から見たら 「そんなこと言ってる暇があったら勉強して働け」と言われてしまいそうです。 もう少し過労死しないような状況にしたい、時間外で仕事をしている事を少しでも評価していただきたい、 などと労働環境を少し改善して、地方の医療体勢を崩壊させたくないと 思っています。(医療機関にしてみれば、時間外労働の給与を支払っていたら経営成り立ちませんが) 労働契約法施行後、何か変化が起こりうるでしょうか。 医療関係者の方や、法律に詳しい方、などなど、広くご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
今回の仕事では、もう3週間は1日も休みを取っていません。 勤務時間は朝8時~夜7~8時です。 ふと思ったのですが、休みを取らないという事は、 労働基準法に違反している事になってしまうんでしょうか。
問題となります。中でも「仮眠時間」は、実際に作業に従事しているわけではない分、会社側の言い分としては「寝ている時間は労働 時間ではない」と主張されてしまいがちです。 しかし、24時間勤務のビル警備、警備員、医療関係者やトラックドライバーなど、時間を問わず深夜まで働くことを当然とされている業種においては、途中で仮眠時間が必要となります。そして、この仮眠時間は、帰宅するなど自由に利用できるわけではなく、仮眠に充てることしかできません。 そのため、仮眠を労働時間にあたらないと判断すると、労働時間は短く、残業代も発生せず、長時間労働の責任も追及できないにもかかわらず、拘束されている時間だけ多くなってしまう危険があります。 労働時間とは まず、労働基準法にいう「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」であるとされています。 実際に作業に従事してはいなかったとしても、指揮命令下に置かれていると評価することができる限り、その時間は「労働時間」にあたることとなります。逆に、労働から解放され、使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価でき、かつ、労働契約上の役務提供を義務付けられていないと評価できる場合には、その時間は「労働時間」にはあたりません。 このことは、仮眠時間以外にも、労働と労働との間の待機時間である「手待ち時間」や、始業時刻前の着替え時間、終業時刻後の掃除時間などが労働時間にあたると評価されるケースがあることからもわかります。 労働時間にあたる仮眠時間とは 以上の労働時間の定義からして、仮眠時間が労働時間にあたる場合とは、仮眠時間においてもなお、使用者の指揮命令下に置かれていたと評価できるかどうかによって判断されます。 この点は、次のような判断基準をもとに判断されます。わかりやすく説明すると、「仮眠時間に実作業に従事していなかったとしても、実作業を行うこととなる可能性がどの程度あるか」ということが重要な判断基準となっています。 仮眠場所が指定されているかどうか 仮眠中に緊急対応が発生する可能性があるかどうか 仮眠中に電話対応などを行う必要があるかどうか 仮眠時間を自由に利用することができるかどうか 仮眠時間中に、実作業に常に従事しているわけではないとしても、突発的な事態における緊急対応が頻繁に発生するような場合には、指定された場所で仮眠に従事しながら待機せざるをえず、使用者の指揮命令下にあるとして「労働時間」と評価できることとなります。 そして、会社が仮眠時間を労働時間として算出していなかった場合には、これを労働時間として加算することにより、未払残業代が発生する可能性が高まります。 仮眠時間を労働時間と認めた最高裁判例 会社が仮眠時間と定めた時間について、労働基準法の「労働時間」にあたることを認めた最高裁判例に、大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決)があります。 この最高裁判例では、ビルの管理業務中の仮眠時間について、仮眠室での待機を指示され、警報や電話などに対する緊急対応が義務付けられていたことなどを理由として、使用者の指揮命令下に置かれていたとして、労働時間にあたると判断し、労働者側の残業代(時間外割増賃金、深夜労働割増賃金)の請求を認めました。 大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決) 労働基準法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間(以下「不活動仮眠時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定めるものというべきである。 そして、不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。 どう思いますか? ご教示下さい。
す。レセ期間は外レセを全て見ています。 今年の4月1日の朝、何の前ぶりもなく急に事務長から、今日から新 しく来る人に病棟のクラーク業務をしてもらうので、ヘルパーさんの仕事をしてほしい。と言われました。もちろん、引き継ぎ等をしながら・・けど、その人は事務の仕事は全く何もした事のない人です。医療事務の人でも、事務仕事に長けている人ではありません。 ヘルパー業務と言われても全くした事がなく、車椅子の移乗や送り迎え等かと思っていましたが、全て、、ケアー等も入ってほしいと言われました。 もちろん私の意見なんて聞いてもらっていません。半ば強制です。病棟看護師さんは、私の肩をもってくれましたが、師長はかばう所か事務長に言われるがままです。。入退院が激しい病院で、なおかつ病棟の看護師さん、ヘルパーさんは少ないです。少しの間の応援。という事ならまだ分かるんですが・・ ていぅか、おかしくないですか?もちろんレセ業務や、事務所の人手が足りないときは、受付の仕事もしないといけません。。 雇われているものは、全く違う職種の仕事であってもそれを言われたらしないといけないんですか?法律的ていぅか、労働基準法?とかに違反していないんですか? 今後仕事を続けていけるのか凄く自分自身の中で悩んでいます。色々な方の意見を聞いて今後の事を考えていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
、金が10時~19時 土が10時~12時30分 水、日、祝日が毎週お休みの契約で働いています。 医療関係で1年に4回日曜出勤がありますが、週の 労働時間が40時間未満のため、代休はなしと言われて働いてきました。 先日、他の店舗の方が辞めたため、本来お休みの水曜日を月に1回~2回他店舗で働いてほしいと言われました。 水曜休みを出勤にということは、出勤が増えるので給料の契約の変更を申し出たら、月に全部の水曜日を出勤になるなら契約変更になるが、ヘルプという形なので契約変更はないと言われました。 その上、本来祝日がある週の水曜日は有給を使用しなければならないとまで言ってきました。(4週8休の契約はしていない) 今人が辞めまくっていて居ることを会社はまわりの人もヘルプで入ってるしと、感情論で無給で私のことを使おうとしているようです。 これって労働基準法のどの項目に違反しているか、詳しい方お教えいただきたいです。 よろしくお願いいたします。
気になったので、皆さん教えて下さい。 キーワード 労働組合 法人 待遇 賃金 就業規則
その地域の最低賃金は712円です。 友人は時給800円で勤務してます。 休憩は無いですが給料から1時間引かれてま す。 ふと、疑問に思ったのですが…これは労働基準法に違反してないのでしょうか?? 友人はキツくて辞めたいけど…転職先も決まってないので辛抱していると言ってました。 22-08の間はだいたい20人くらいを1人で見ていると言ってました。 私は医療関係で勤務しているので…保育関係は全く分かりません。 私は、学生時代アルバイトしている時22時以降は1000円時給貰っていた為、保育の資格もあって深夜で1人勤務で800円は物凄く安く感じます… 21歳です。
た受講料+1年たたずに辞めることの違約金の支払いを命じられています 違約金がかかることは知っていました が、これは労働基準法16条に反するのではと考えて事業所に不服を申し立てたところ ・資格をとるための契約で、労働契約とは別途である ・受講費は事業所を通すことによって本来の受講費より安くなっている(受講費+違約金<本来の受講費) と言われました これは私の言い分と相手の言い分どちらがただしいのでしょうか?
新たに、別の派遣先で勤務することになりましたが、 本日派遣先の看護部長様から電話面接がありました。 その内容とは年齢とか、個人情報を聞かれるものでした。 私はびっくりしました。しかも、勤務に就く際は、履歴書の提示 看護師免許原本の提示も求められました。 私の知識としては、 私は、派遣元に雇用されているので 履歴書、免許の提示は、派遣先には必要ないと思います。 個人情報は派遣先には提示するべきでないと聞いたこともあります。 しかも、電話面接を派遣先がする必要もないと思いますが、 どう思いますか?? かなり疑問なのですが、 これは、労働基準法に違反するのではないでしょうか? だとしたら、労働基準法の第何条でしょうか? お忙しいところ、まことに申し訳ありません。 ご回答よろしくお願いいたします。
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