全く違う時間枠を毎日長期にわたり強制されるのはおかしいですよね? 時短パートで時間枠で契約して働いています。(9時〜12時と契約書に明示されています。) 先月、退職すると申し出をした当日付けで退職したパートが出たせいで、管理職から「あなた明日から午後枠ね!」と、こちらの都合も聞かずにお願いという姿勢ではなく命令され、強制的に午後枠で働かされています。 ですが、私は午後は家庭の事情が有り、午後に都合をつけるのは難しく、無理をして午後に出勤している状況です。 先日管理職の方に、「こちらの都合も聞かずに命令して強制的に午後枠で働かせるのはおかしい、都合がつかないので契約書通り午前枠に戻してほしい」と言ったところ、拒否されてしまいました。 それだけではなく、9月まで毎日午後枠で働かすと、これまたこちらの都合も聞かずに勝手に予定を組んでいました。人員補充と補充した人員が仕事を覚えるのに9月までかかるからだそうです。 契約書に時間枠がきちんと明示されているのにも関わらず、こちらの都合も聞かずに強制されるのはおかしいですよね? 体調不良者等出てこの日だけ午後出て、なら協力するのですが、9月まで毎日午後枠出続けろは過剰な要求だと思います。(これも管理職の方に言いました。) 人員不足が原因でこのような状況になっていますが、本来穴埋め責任は会社側にあると思うので、パートが都合つかない場合は管理職か社員が穴埋めするべきだと思います。 会社側は9月まで毎日午後枠出ろの一点張りです。 強制されていて非常に困っています。どなたか効果的な対策教えて下さい。本当に困っています。よろしくお願いします。
解決済み
26万っと記載あります。事前の話でもそのように聞いておりました。 他に項目を分けて所定外労働時間に関して法令通りっと記載あります。 実際の給与明細では 基本給が最低賃金での計算で12万そこそこ そこに実体性のない意味不明な手当と残業代として足りない分が計上されておりトータルで26万になるように調整されてます。 雇用契約書にはみなし残業代の記載もございません。 なので残業もしばりなくさせ放題という事になりますし、(残業代を実質ださない為の手段でしょうか)そもそも最低賃金ベースの給与というのは聞いておらず大いに不安があります。 どのような所に問題があり、コンプラの面から整然と会社に聞くならどのように聞いたらよいのでしょうか。
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た ハローワークの求人票は9時15時でした。 面接に行くと8時16時にできないか?と聞かれ、8時からの人がほしいと言われたので8時は承諾しましたが、終わりの16時は子どもの用事が多々あるので15時までの日も欲しいと伝え、8時から15時または16時までということで了承を得ました。 後日雇用契約書が送られてきて、8時時から16時までの範囲で1日6.5時間勤務と書かれてありましたので希望通り15時までの日もあると考えサインしました。 実際に働き始め、先1ヶ月のシフト表をいただくと、全て8時16時となっていて、終わりに書く日誌には7.5時間勤務 と書くように言われています。 雇用契約書と実際の労働時間が異なる場合、即日退職できると聞きましたがこの場合も当てはまりますか?
件通知書件雇用契約書』の更新がありますが、労働日数が当初の話と違う状態が続いています。 面接の際には、週3で扶養内パートで働きたいと希望しました。人事の方もそれを許可して頂きました。 そのはずなのに、働き始めてすぐ貰ったこの契約書も今も変わらない内容で労働日数は『当会社のカレンダーによる』となっています。 会社には社員もいますし、フルタイムパートもいますが、双方には役職ある方達のみです。 この契約書だと社員とフルタイムパートと同じ勤務日数内容になります。 扶養内パートではなくなるのですが、すぐに人事に問い合わせしたら 「話は聞いてますよ〜 〇〇さんは扶養内パートなので週3勤務で大丈夫です。その契約書サインして大丈夫ですよ。」 と言われたので、今も変わらず週3働いてますが、内容が週3勤務と書いてないので不安でいます。 もう時期また契約更新なのですが、今回も同じ内容の契約書が来ると思います。 毎回、人事に問い合わせはしてません(問い合わせしてはっきり答えて頂いたのに何度も聞くのは失礼な気がしていない) 毎回内容が週3と記入が無いので、今年10月から扶養内パートの社会保険条もあるので、契約書通りで扶養内パートの稼ぎ方をしてて、社会保険加入対象にならないのでしょうか。 よければご意見お聞かせ下さい。
務以外に宿直が週に1回程度ありました。 今年の4月より宿直がなくなったのですが、4月末に突然いままで慣行的に受け取っていた超過手当がもらえなくなると通知がきました。 このように慣行的に一定額もらっていた超過手当を無くすことは不利益に相当しないのでしょうか? 自分で調べた限りでは不利益にあたり減給を認めないでよいと思っています。 まだ契約書にはサインはせず保留の状態です。 以下長いですが詳しく書かせていただきます。 入職時の雇用契約書では宿直が一回あたりの金額が記載されおり、宿直の勤務時間などは明記されていませんでした。そして手当として超過手当の金額は記載されており、宿直の有無や回数に関係なく記載されている金額がもらえていました。 3年ほど前に就業規則の改訂があり、雇用契約書を再度作成したのですが、その際は宿直の勤務時間が明記され日勤の業務終了時間の3時間後からの宿直となっていました。その時点で超過手当の記載がなくなりかわりに新たな手当ての種類が増えていましたが給料の総額は変わってないからと簡単な説明をされその場でサインをしてしまいました。給料をもらうと新たな手当と超過手当の額は少なくなってはいるものの超過手当がついており(新たな手当+超過手当=入職時に記載されている超過手当)これもまた宿直の有無や回数に関係なく一定額を慣行的にもらえていました。 総務の言い分によると雇用契約書に記載がなくなぜ一定額支払われていたか前任者がやっていたのでわからない。おそらく宿直が月に4回だから日勤の時間を過ぎた時間から宿直の勤務時間までの残業代がこのくらいだと思いつけていたのではないかと説明されました。 私にもちゃんと雇用契約書に細かく見なかった不備はありますが、入職時から慣行的に一定額超過手当が宿直の有無や回数に関係なくもらっており、この超過手当が日勤から宿直までの残業代であると言う認識もなかったです。また固定残業代のような記載も説明もない状態です。 このような場合でも手当の廃止は不利益と考え拒否しても問題ないでしょうか? 長文になりましたがわかる方いましたら教えてください。
して適したものに修正しないといけないのですが、どのような内容が宜しいかご教授ください。 1)雇用期間2023年07月01日~2023年12月31日とする ただし、甲が必要と認める場合には、試用期間を延長することがある。 2)雇用契約更新の自動更新特記事項欄へ 【有無・契約期間満了時の業務量及び会社の経営状況により判断する。】 ・業務を遂行する能力・業務実績、勤務態度、健康状態により判断する。 6)【始業及び終業時刻就業現場時間に準ずる】 各日の勤務時間はローテーション表によるものとする。 7)時間外労働有 及び休日労働(休憩)【業務に支障の無い時間にて計xx分間】 11)【賃金1基本給就業現場賃金に準ずる】 【通勤手当の有無就業現場通勤手当に準ずる】 【有給休暇を追加が必要】 7法定時間外・休日または深夜労働に対して支払われる割増賃金率 ①法定時間外(実働8時間を超えて勤務させた場合)25%②休日法定休日35%③深夜25%【法定休日と所定休日の区分は?】 13)【解雇免許停止、病気等により業務を遂行できなくなった場合他、パートタイマー・アルバイト社員就業規則に定める解雇の事由に該当したときには、解雇する。】
労働契約でしたが、前回分の期間満了後は雇用契約の更新なく今も変わらず働いてます。会社とは辞める辞めないの話も何もしてません。雇用に関わる通知書などは一切ありません。 この期間で先日交通費の規定を変えるとSNSで下がった金額を提示されたのでしぶしぶ了承しました。いつから適用するのか不明のまま契約書も更新せずに、提示されたその月分の給与から即適用されてました。(提示された日にちよりも前の勤務日も含まれてます。) この場合、雇用契約書を更新せずに賃金に変動があるのは違法ではないのか、それともSNSでの返事があるので違法性はないのか 教えたいただきたいです。 ここの会社は シフトもほとんどが前日にいわれ休日も分からず(これを書いている今日も休みなのかすら何の連絡もありません)、勤務に関しても曖昧な指示で困惑させられたり、後付けで規則を作ってくるので信用信頼は一切なく 私も退職はしますが、もやもやはスッキリしたいと思っています。
カ月後また3万円に戻りました。 社長からは今後はよほどな事、売り上げが下がらなかったら。四万円の方でいくよ。と言われてました。 しかし一回だけでした。 しかしこの時、雇用契約書の再更新はありませんでした。 これは違法だ!と言えますか?
まることはないので個別で書面変更ですけどなかなか来てくれない人も半分ぐらいいて話し合いをするには時間がかかります。 どうすればいいですか? 電話やLINEでその事を伝えて書面はあと回しで変更した給与計算で払っても良いですか? 手取りは減らないようにするつもりではあります。
年は書かれていました。これは、雇用期間満了後更新は有るとの事なのでしょうか? ハローワークで求人を見た時は、原則更新となっていましたが、雇用契約書には何の記載も無く、ただ定年60歳再雇用65歳 試用期間半年のみ書かれています。
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