合の給料について質問です。 給料は日割り計算などになると思うのですが(土日祝休みの会社です) その場合、最終有給消化日を金曜にした場合は、その日までの給料ですか? それとも会社の休みを含んだ日曜までの分ですか? 例えば2024.7.12(金)が最終の有給になるとしたら、 土日を含まず、7/12退職になりますよね? そうなると7/12までの給料をもらえることになるんですか? その場合もう1日有給を残しておいて、7/16退職のほうが土日祝を含むので得なんですかね?
解決済み
したいと申し出ました。(残り有休日数は充分あります) 上司から、〇〇さんがお休みの日だけは締上げのため出勤して欲しいと言われました。 有給消化中だと皆知っている中、1ヶ月のうち毎週1日だけ出社する事になります。 私の周りで退職する人でこんな有休消化する人いませんでした。 職場は人手も足りていてむしろ規定より多く、仕事量も人数に対してかなり少ないです。 締上げは普段は社員→役職者の2名で行っていますが、役職者2名でも行えます。(役職者2名いない事はないです) ただの意地悪にしか思えません。出勤を断り、1ヶ月有給消化できますでしょうか? 折角のまとまった休みなので、海外旅行ややりたい事が沢山あります。
35日あると伝えられていました。給与明細にも去年消化しきれていない分15日、今年20日有りと記載されていました。 なので3月から丸々35日分消化次第本退職という形になりました。 ちなみに毎年1月で1年分有給日数付与されます。 10年勤続しております。 ですが3月過ぎてから社長にこないだ社労士さんと話したところ、今年は2ヶ月しか働いていないということで6日分しか有給をあげれないといきなり言われました。 社長に確認したところ、以前までは確かに社労士さんも入れていなかったので何も知らず退職者には、全部付与していたのことですが、毎年法律もかわってるので今回は社労士さんに確認したところこのような結果になったと言われました。これは正しいのでしょうか? 退職時、月割など検索を掛けて調べたのですが情報の新しいものが無かった為投稿させて頂きました。 詳しい方よろしくお願いします。
通常に残りの日数が付与される しくみになっています。 6ヶ月経たずに3月いっぱいで退職が決まり その場合、2ヶ月目や3ヶ月目に 付与された有給は3月は使えなくなるのでしょうか? 3月に予定があり残しておいたのに、退職が 確定して6ヶ月働くことが前提じゃなくなったから使えない、欠勤になると話がありました。 (だったら、毎月使っちゃってたら よかったんだ、、て思ってしまいました。) 一度付与された2ヶ月目以降の有給も 使えなくなるのでしょうか?
回答終了
出勤したことにしています。 この場合どこに相談したら適切な対応をとってもらえるのでしょうか。 なかなか同じ職場内では相談できず、ここに相談しました。
子供がおり(保育園等利用していない)、6月まで育休中です。5月で最後の育児給付金の振込も終わります。 今勤めている会社を退職しようと思っています。正社員で今年で勤続12年(その内育休が3年近く)です。 1 やめる時期を迷っています…退職する意志があるのに育休全部貰って退職って図々しいですよね… 2 退職代行サービスはどう思いますか? 転勤が多い会社で、店舗勤務でしたが3年離れている間に知り合いはほとんどいなくなりました。人間関係云々はないのですが、自分から辞めたいと言い出しづらいのが正直な所です。しかも育休中だし…、復帰したら立場が出てくるので辞めるならこの期間中だと考えた次第です。 3 仮に退職するとして、恐らく有給が残っていると思うのですが、もし消化してもらえるとなったら有給消化中に転職活動をと思ったのですが、資格の勉強もしたいです。 どうするのが最善なのかわからなくなっています… 4 上記の状況を踏まえると、子供たちの保育園の申込みはどうしたらいいのか… 退職したいし、資格も取りたいし、保育園もいれないといけないしで頭が混乱しています… すみません…自分勝手な考えだと思っています。 どなたかアドバイスを頂けますでしょうか…
のみ取得しております。 転職にあたり残り有給数を確認したところ 25日とのことでした。 最大40日保有可能として年に5回しか使ってなくても25日になってしまうのでしょうか? 計算がややこしくご教示頂けますと幸いです
回答受付中
月19日と決まっておりますが、 産前休暇開始の計算は出産予定日の12月31日になるため、 11月20日からが産前休暇となります。 有給休暇を使い産前休暇より前に休みに入ることを考えています。(10月21日~) シフト制で、シフトについては自分で組むようになっており、 11月のシフトに関しては公休は最大で10日入れて組むことになっています。 なるべく早めに休みに入りたい(通勤がしんどくなりつつある)、 少しでも出産手当金を多くいただきたいため、 11月20日の直前(11月16日~19日)に連続して公休を入れることで、 その分の有給を10月にまわすことが可能となり、 出産手当も多くいただけるのではと考えております。 ・産前休暇に公休はない、公休も出産手当の支払いがされる ・出産が前倒しとなった場合、産前休暇も前倒しとなる ・産前休暇中に有給を取得している日は出産手当金は支払いされない いろいろ調べたところ、上記3点を確認しました。 11月16日から出産手当金が給付されるという解釈で良いのでしょうか。
入り、11月半ばで育休が終了します。育休終了後は同じ派遣会社にて復帰予定です。(派遣先探しから始まります) 昨年の分の有給(育休1年目分)が10日残っていますが、今年11月末で消えてしまいます。(育休2年目の今年分有給は来年11月末までが別であります。) 仕事復帰にあたり、子の誕生日前日までは育休取得して、子の誕生日を仕事先の開始予定に。 育休1年目分の残っている有給を消化したいので、子の誕生日〜10日間は有給を消化し、実質労働12月〜にしたいのですが、これは出来ないことなのでしょうか? 子の誕生日前日まで 育休 子の誕生日以降 契約上の仕事開始日(その間は有給10日分消化) 実質労働12月〜 もちろん、派遣先の職場がその契約で了承してくれたら、の話にはなると思います。 先程、派遣元の方と話をした際、それは難しく、有給は捨てるしかない(就業後に子の体調不良等で使うのは可)と言われましたが、腑に落ちず。 詳しい方、ご教授いただけたらと思います。
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