回らないものとする、というのはどういう意味なのでしょうか。 時間単位でも取得できるが、1日単位でも取得できるように配慮がされているとのことみたいですが、 仮に1日の所定労働時間が8時間の場合、 下回らないとは何時間のことなのでしょうか。
解決済み
ていない社員に対しては、会社側から本人の希望を聴取した上で取得日を指定できるんですよね? この場合、就業規則への記載、労使協定の締結は必要なのでしょうか。計画年休制度を導入する場合は必要になるはずですが。 また、実務的には有給付与の基準日が4月1日の場合、基準日翌年1月末あたりで有給取得日数が5日未満の人をリストアップして、個別に取得希望日を聴取していくかたちで問題ないのでしょうか。
言いませんが良く考えろと言ってきました。 所属会社ではなく別の会社に派遣契約で勤務しているので稼働時間×単価が会社の売り上げとなります。 このため休んだら会社としてはその分売り上げがなくなるので休んだ分は挽回する姿勢で日ごろから業務を取り組めと。 もし今後も改善されないということであれば、年休取得理由を聞いて取得可否の指示を出すといった形式を考えるとか行ってきました。 年休は労働者の権利でしょう。上司は時期変更権があるから時期をずらせといってくるならわかりますが取得可否の指示を出すってのはNGですよね。 別の先輩も、年休が権利なのはわかっているけど、権利を主張するなら義務も大事だよねと言ってきました。就業規則に従い決まった時間に出社し定時に退社しています。欠勤等はしたことありません。 会社人としての義務って何なんでしょう? いろいろな立場からのご意見よろしくお願いします。
0万円の罰金とありますが、 30万円/人ですか? 2人いたら、60万円の罰金ですか? 仮に10人いても、取得してない人の人数だけ罰金ですよね?1人取れてなかっても10人分罰金って事はないですよね?
得すればいいのですか? 3年以上有給は使っていません。
、残りの1年責任をもって働くつもりでしたが、今回の契約内容は納得のいくものではなく、更新せずこのタイミングで退職をしようかと悩んでいます。毎年上司との面談はありますが、労働条件通知書の提示もなく来年も働くかどうかの確認のみです。 もう20年近く働いていますが、数年前に年休5日取得が義務付けられるまで、年休が付与されていませんでした。なぜ今まで付与されてなかったのか聞くと、年休があるか聞かなかったからだと言われ、パート全員年休は付与されていませんでした。フルタイム勤務なので社会保険はつけてくれています。 職場の者とも仲良くしていますし、何かトラブルを起こした訳でもありません。考えられるのは1年後に辞めるということだけです。 先の面談ではあと1年働くと伝えましたが、このまま更新せず退職しても問題はないでしょうか。 因みに、なぜこのような待遇になったのか直属の上司に聞いてみましたが、それは上が決めることだからわからないと言われました。
務付ける(? )法改正に則り、年休は120日としたまま、その中身は有給を強制的に5日取得させて120日となるように就業規則が変わっておりました。 今までは有給もほとんど使っていなかったため違和感もなかったのですが、昨年子供が産まれ、子供の体調の関係で月1〜2回大きな病院へ通院が必要となりました。 有給は自分のタイミングで使用したいのですが、勝手に年5日も減らされているのは不本意ですし、本来の趣旨とも違うのではと思うのですが、問題ないのでしょうか? (ちなみに、東証プライム企業の子会社ですが、社員数は200名以上いる小さくはない会社と思います。) あまり知識が無く、また読みづらい文章にて恐縮ですが教えていただけますと幸いです。
回答終了
月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました 。」 ということで、私の勤める会社でも従業員に有給休暇取得を勧められています。 私の場合は基準日が4月1日ですので、来年の3月31日までの1年間で5日の有給休暇取得が義務だと思います。 私は現時点で3日間の有給休暇を取得しており、担当業務や同僚との兼ね合いで、残りの2日間を繁忙期でない来年の1月と2月で取得しようと考えていました。 ところが、会社の上司から有給休暇を必ず12月末までに取得するよう指示されました。 理由を尋ねると上層部の決定で、12月末というのに根拠はなく、全従業員の5日取得を確実にするためだとのことです。特に就業規則に盛り込まれたり、社内で通知されたりはしていません。 このように、有給休暇の5日取得の期間を4月から12月までの9か月間とするようなことを、会社が従業員に強制することができるのでしょうか? ちなみに勤務先の会社は労使協定による計画年休の対象ではありません。
すると不採用になり無駄な手間が増えるので書いてないのは困る」というような事を言う人がいますが苦情を言う先を間違ってません ? なぜ企業の問題にならないのでしょうか? どうせブラック会社は残業代を払わないのだから残業代を払えという法律は労働者にとって迷惑 どうせブラック会社はパワハラがなくならないんだからパワハラを無くせという法律は労働者にとって迷惑 どうせブラック会社は年休・育休が取れないんだから年休・育休取得の義務化は労働者にとって迷惑 って言われてる気分です
時季指定義務で年間5日の取得が必要なのは理解しています。 これに対し年間5日未満の人がいる場合の罰則があることも理解しております。 「すでに5日以上の年次有給休暇を取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。」と労働基準監督署の解説にもありますが、 現職の年次有給休暇は、5日以上取得している労働者に対しても有給奨励日には強制的に有給休暇を取得させるようになっています。これについての罰則などの記載はどこにも確認できず、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。
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