され、新たに有休が12日間プラスされます。 辞めるのは5月になりますが、4月にお金がどうしても必要で 3月分の給料に休まないが、有休を全部使いたいと思っています。 それは可能でしょうか??
解決済み
います。 他に休む人がいなければ有休は取れるのですが、先輩に有休の理由を毎度聞かれるので、なにかいい理由ありますでしょうか?
回答終了
時に当日その日を有休にする事は、法律上可能なのでしょうか? 今の職場では、出来ないと言われました。 あと、週3回の勤務で水曜日から金曜日勤務してます。 有休は、その水曜日から金曜日の間でしか使えないとも言われました。 それも正しいのでしょうか? 誰かわかる方がいたら教えて下さい。
日残ってるから最終出社日はこの日だな」みたいに言われるのか。こっちから「有休消化させて下さい」って言うのでしょうか。 普通は有休は自分から言うものですが、辞めますと言って、有休消化で、最後の出勤はこの日ですと、自分から言うのも何かおこがましいなと思いまして。 あと、有休が40日くらいあって2ヶ月ぐらい休める人は3ヶ月前くらいに退職すると言うんですか?
元々会社で働いていて、引き継いで社長となります。 元の社長の時に有休が20日ほど残っているのですが、新社長になる時に有休を0にして新体制にしたいと言われました。 新社長が有限会社にするまで、手続き等で半年ほどかかるそうです。 その間有休がなく、つくかつかないくらいの時に有限会社に変わって半年後有休付与になるので、今からだと約1年ちょっと有休がない状態です。 これって違法にはならないのでしょうか。 このような状態と時は同じ職員で働くのに有休がないのは普通なんでしょうか。
で月9日の休みがあります。 有休の残り日数は12日です。 1月20日〜31日で有休消化し、残り9日の公休のうち4日を有休と合わせて16日から出勤しなくていいようにしようと考えています。 本日その休みに関して師長より「後半出勤しないし月末で退職になるから多くて6日しか休みをあげられない」という内容を伝えられました。 月末まで有休消化で給料が発生しているにも関わらず、公休が減らされることはあるのでしょうか? 師長の言っていることに従わなければならないのでしょうか?
度も有給休暇を取ってこなかった(とらせてもらえなかった)のですが、退職前に使用もしくは会社に買い取ってもらえるのでしょうか? 買い取ってもらえる場合、何年前までの分が対象になるのかも教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。
勤率をいうのでしょうか? たとえば、入社日令和元年4月15日の人の場合、次回4月15日に有休発生する場合、いつからいつまでの出勤率で計算しますか? その場合、出勤率に含めるのは欠勤意外全てふくめますか?有休は含めるとおもうのですが、他に含めるものはありますか? 振替出勤は含めますか?
が非常識なんですか? 説明が下手でめちゃくちゃなのですが、アドバイスをください(;_;) 感情的な文章で申し訳ございません。 ■職場と契約内容について 個人経営の歯科医院 私→歯科衛生士(勤続5年) 雇用契約は書面で交わしていない、口頭のみ ■事の経緯 ・1月中旬に3月末に退職すると経営者に伝える ・急に辞められたら職場も困るのだろうし、配慮してわざわざ2ヶ月前に伝えた ・「これから転職活動をするので、面接は平日しか対応してもらえないし、有休取得回数・一週間前といった直前の有休申請が多くなります」と経営者に伝えている ・おかしな話だが経営者曰く「有休は1年で10日取得して良い」「1月~カウントされる」どのこと(入社時にそんな事聞いてません) ・現在は退職までの期間に有休10日間を使用して転職活動をしていて、既に4日有休取得している ・先程、来週分の有休申請を伝えたら、有休の使い方が非常識だとキレられた ★この時、経営者に言われたこと★ 「1月から3月までで10日間使い切ろうなんておかしい」 「1年で10日間という約束」 「もう休んでもいいけど税理士に相談します」 ・経営者に法律の説明をしても、興奮してて取り合ってもらえませんでした 以上がこれまでの流れです。 大前提として、入社時に書面で雇用契約を交わさなかった自分が愚かだったこと、こんな職場を選択した自分が愚かだったことは理解しています。 有休については入社時に「有休制度はないけど常識の範囲内で休んでいいから」と言われました。常識=法律だと思い、過去にその分の日数をフルに使って休暇を取得していたら、休みすぎと言われ揉めたことがあります。 そして去年、「有休は1年で10日間までなら自由に休んでいいから」と突然一方的に伝えらました。有休10日間云々は経営者が勝手に言ってきただけで、了承もしてなければ書面契約もありません。有休を謎の10日間と指定されることは不服でしたが、もう事を荒立てたくなかったので渋々受け入れてました。 そして今回退職することとなり、ならせめて10日間だけでもフルに有休を使用して転職活動をしようと思いました。急に辞められたら困るのは分かりきってるので、これでも配慮したつもりで、2ヶ月前に退職申請をしたし、同時に「これから転職活動をするので、有休取得回数や直前の申請が多くなります」とも伝えました。なにより、転職活動と伝えることで有休を取得しやすくして目的でした。 その結果がこれです。 私がおかしいんでしょうか? そもそも経営者の言ってることは法律的におかしいし、個人経営の歯医者だから法律が適応かれないなんてありえないですよね? 例え書面契約してなくても雇われてる以上、有休は労働者の権利ですよね? だって、普通の企業は辞める時有休を消化して辞めますし。当然、その分の給料は支払われます。経営者の意味不明な言い分だと、有休を全部消化してやめることは不可能なようですwwww ていうか税理士に相談してどうするんでしょうか? 減給にでもするつもりでしょか?そんなこと可能なんですか? 減給にされたら労働基準監督署に申告すれば、給料は全額支払われますか?? 本当は、お金がないので3月末まで働きたいのですが、もういっそクビにしてほしいです。それで即失業手当を申請したいです。 支離滅裂で感情的な文章で申し訳ございません。 来週、経営者になんて言えばいいのでしょうか・・・ 来週もし減給とか言われたらどうすればいいのでしょうか・・・ そもそも、私は間違ってませんよね?(;_;)
有休消化で休みですが、11月一杯は出勤予定です。 しかし今の職場にはもう行きたくありません。上司に相談して来週から11月の後半は欠勤にしてもらおうかと考えていますが、何か法定に問題ありますでしょうか?
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