うすぐ勤続3年半になります。 もうすぐ退職するので有給を全て消化したいんですが、よく考えたら勤続1年半の付与分を貰えてないんです。2年の有効はまだ切れていないので請求したいんですが、会社的にはその頃まだ有給制度がないからって言ってくる気がします。ですが私の権利でもあるじゃないですか?言ったら貰えますかね? 請求して無理と言いくるめられたら嫌なのでどうなのか教えて欲しいです!
解決済み
休みを頂いており、そのうち2日間を有給として使いたいと申し出て今日久しぶりにバイトに出ると、「(私)は使える有給が10日もないし、まだ2日も使わなくていいと思う。夏休みに休む予定があるならその時に使えばいい」と言われました 正直給料〆の日までに、テスト休みのせいで今月分の給料が極端に少ないため有給で休みのついでに補おうとしました。有給は買い取って貰えません。年末までに使わなければなりません 有給を使わせてくれない、はアルバイトではよくあることなのでしょうか?
回答終了
5日以上有給を消化しているから」です。
拒否することの是非について教えてください。 ・3人で1つの班(A班とします)として業務を進めている ・3人は同じ月次のスケジュールで業務に当たっているため、繁忙期と閑散期が同じタイミングになり、必然的に有給希望日もバッティングしやすい環境にある。 ・A班には外部から頻繁に電話がかかってくるため、班員の誰か1人がいないと電話対応業務ができないことになるが、業務の都合上3人で終日出張に行くこともあり、その場合は「翌日折り返す」ことで対応している ・ある日、3人の有給希望日が重なり、1時間だけ班員が誰もいない時間が生まれてしまうことになった。上司は「誰もいない時間を作らないように」と3人の誰が有給の取得日時を変更するよう指示した。 この上司の命令は適切だと思いますか? 個人的には、出張で終日3人不在になる日もあるのに、有給の場合だけ調整するようにいうのはいかがなものか、と感じています。
そもそも、有給休暇は法律的に認められた権利であり、会社側は、これを拒否することはできず、従業員に引き継ぎのお願いすることしかできない ・時季変更権を使って有給取得拒否できることはあるが辞める人には使えない これって全て合ってますか?
回答受付中
''有給''を申請し、認可されました。 しかしその月の給与明細を確認すると、代休にされており、有給が適用されていません。 勤怠システムでは、有給の残日数され、代休は残日数は残ったままになっています。 これって、会社としては代休を有給代わりにするなという見識であっていますでしょうか。あるいは、法的な立場からみて、代休代わりに有給を取得するという行為は、会社の規則が定める限りにおいては取得不可能という事もありうるのでしょうか。
否されました。 有給は拒否されるんでしょうか? 休んだ理由は不妊治療の為になります。
を使ったことがありません。(社員100人規模の中小企業) 営業の会社ですが、ノルマが厳しく未達成だと人間扱いされない、給料もどんどん下がるのでみんな必死に毎日営業しています。 離職率も高く常に人手不足、営業チーム内で誰かが辞めれば辞めた人のノルマが同じチームスタッフに乗っかかります。人手不足とノルマ達成の重圧から有給を取れてる人はほとんどいません。 有給を申請したら上司から呼び出され、これでノルマができるのかと延々と詰められます。 有給拒否はされませんが、詰められるのが嫌で誰も有給を申請できない空気になってます。 もちろん有給の計画取得してなどもありません。 この状態を労働基準局などに訴えた場合、会社を処分してくれるのでしょうか? 使えずに消滅した有給はおそらくそのままでしょうが、会社は社員100人分の罰金約4年分を支払うのでしょうか?
)の話なのですが、モヤっとしたので相談させてください。 事務所閉鎖に伴い、残った有給を消化することを上司に拒否(?)されたようです。これって労基法違反ですよね? 詳しく書くと相手先にわかってしまうかもしれないのでかなり省略しますが、 来月末で勤務先部署が閉鎖(倒産ではない。在籍希望者は面談の上新設部署へ異動)するそうで、友人は部署閉鎖の告知前(上司も閉鎖には触れず)に来月末の退職を上司に口頭約束していたそうですが、来月末まで有給は出せないと言われたそうです→来月で辞めるのにいつ取るんだよ?(怒)って話で…。 前職では、私がなるべく迷惑をかけない時期に有給を取りたいと上司に相談したところ「有給っていうのは元来こっち(雇用先)から指定も拒否も出来ないものだから、こちらから何時って言えないんだよね~」と言われたので、友人の上司の対応があり得なくて…。 友人も私も派遣社員で正社員より待遇が不利なのは重々わかっていますが、有給は労働者の権利だし(必要日数働いていて取得資格もあるし)、有給の買い上げが法律上禁止になったので、有給取らずに辞めれば丸損です。 友人は死ぬ気で取りに行く!と意気込んでいますが、これって明らかに法律違反じゃないんでしょうか?
なので 産休に入るのが11月4日頃だと思われます。 末締めなので11月から休みに入りたいと思うのですが 日祝は元々休みなので1日2日と有給を使って休みたいと考えています。 ちなみに有給は10日以上残っています。 早く休めるなら有給を使って休みたいのですが…。 それを同僚に聞くと「会社側は有給を拒否する権利があるから休めないかもね」と言われました。 会社側は有給を拒否できるのでしょうか?
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