たパートさんの有給休暇付与日数について 質問です。 パートさんの勤務状態に問題はなく、8割以上出勤しています。 弊社は入社3ヶ月経過すれば有給休暇が与えられます。 付与日数は労働基準法通りで、付与日は労働基準法より3ヶ月ずつ前倒し と考えます。 パートさんの雇用契約状況、出勤状況は以下です。 平成22年01月25日入社 週5日、1日7.25時間勤務(正社員と同じ) →平成22年04月25日に有給休暇10日付与。 その後、平成23年03月1日より週2日は7.25時間勤務、週1日は4時間勤務 となる予定です。雇用契約書も作成し直そうと思っています。 以上が、パートさんの雇用契約状況、出勤状況となりますが、そこで 有給休暇の付与日数について疑問が生じました。 雇用契約変更が無かったならば、平成23年04月25日に有給休暇11日付与 となったのですが、勤務日数が減っているので、11日付与しなくてもいいの ではないかと考えました。 通常、週2日は7.25時間勤務、週1日は4時間勤務だとすると、1年3か月後 は6日付与ですよね。 1年のうち、約10ヶ月は週5日、約2ヶ月は週3日だと、案分計算などして 日数計算するんでしょうか? 今回の場合、案分計算すると10.16日となるので、労働者有利を選択すると 11日付与となるかなと思ったのですが、今後の参考のために、皆さんは どうされているのか、法律的にはどう解釈するのか、教えて頂きたく思い ます。 よろしくお願いします。
解決済み
ます。 今回 講師をやめることになり有給休暇を消化することになりました。 雇い入れから2年で 不定期で 1日 5時間 週に最大25時間 年間70日 カリキュラムによりますので1週間に全く仕事がない場合もありますが大体 月に平均6日程度の勤務。 基本時給 800円/1時間 + 講師手当 1700円/1時間 × 5時間 = 1万2500円/1日 + 交通費 1000円/1日の人には 有給は 何日間で お幾らお支払いすればよいのでしょうか
るんですが、パートさんも【給料のあるお休みがある】のか? と知人に聞かれ、わかりませんでした。 誰か、御教授願います。
れ、退社時に、有給を消化できると知ったので 今からでも出来ますか? まだ、退社時にもらう書類等はもらってません。 退社も、いろいろとあり、急に退職届を出しました。
在の職場は27年7月1日より働き始めました。当初は扶養内で働いていましたので、月8日ほどの勤務でした。 しかし、8月より扶養を抜け、パートではありますが、月17日以上勤務し、社会保険も入れて頂きました。 そこで再度契約書を書き直して頂き、8/1から翌年3/31までの契約期間と記載は変わっていました。そしてそこには6ヶ月後継続勤務にて有給休暇3日と記載がありました。 この場合は、7月から働いてはおりますが、契約書上8月からと雇用期間が変わってしまったので、有給休暇を取得できるのは、8月から6ヶ月の継続勤務ということでいいのでしょうか。 また有給休暇については働き方がパートであるので、事務の方から一年経過しないととれないとも言われました。契約書には書いていませんが、パートですと取れないのでしょうか。どなたかお知恵を御貸しください。よろしくお願い致します。
は自動でやってくれるソフトです。 社員とパートの有給日数の違いなどに対応しているものを探しています。 ソフトを購入するにあたって、最初の費用は掛かってもいいのですが、 その後はずっと料金のかからないものを希望しています。 どなたかご存知の方いませんか? 宜しくお願い致します。
労働日数は203日でした。 私の労働条件ですと、有給休暇は、雇用から半年後に7日間付与され、さらに1.5年経過後に8日間付与されるとありますが、1日も有給休暇を消化していない場合、1.5年経過後の有給日数は 7日間+8日間=15日という認識でまちがいないでしょうか? ご存知の方教えてください。
支払いだと言われました。労働基準ではこれは合法ですか? 平均賃金についても教えてもらえたら助かりますm(__)m
載されていたのですが、欠勤すると来年度の有給休暇日数に関わり欠勤が多い分有給休暇も減ってしまうと書かれていました。 これが4月に入ってからの事です。私は今年に入って2月に体調不良の為に2日間欠勤しました。もちろん職場には電話連絡済で無断欠勤ではありません。ノートに書かれていた時は既に2月分の給与明細をもらった後でした。私の場合いつも8月に有給休暇の加算があるのですが、2日間の欠勤により有給休暇がもらえないという事はあるのでしょうか?職場で働き始めて9年程になります。2月は28日しかなく2日間の欠勤により17日間の出勤しかありませんでした。人事担当者がまだ経験不足という事もありますが、私の来年度の有給休暇はどうなるのでしょうか?
をしています。社会保険も入っています。 勤務時間は週4日、7.5時間働いて1週間で合計30時間の勤務になります。 残業はありません。 この場合、入職して半年経過後にもらえる年次有給休暇の日数は、週4日勤務が優先となって7日つくのでしょうか? それとも30時間以上の労働時間が優先されて、10日つくのでしょうか? 教えて頂けたら幸いです。 よろしくお願いします。
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