のバイトは約25万円の給与 2つめは14,862円、3つめは301,655円 4つめは約259,000円 合計83万くらいになるので103万以下でほっとしていました。 ですが昨日3つめのバイトから貰った去年の分の源泉徴収票を見ると所得控除の額の合計額が480,000円となっていました。 これは、給与が30万ではなく48万に調整されたってことですか?ネットで調べると合計額ー給与分を支払う必要があるとか扶養が、、とか書いてありました。正直理解できませんでした。 私は差額分を支払う義務があるのでしょうか、それとも48万の給与になって103万以上の収入になり税金を支払わないといけないのでしょうか。無知ですみません、教えてください!