を休んだのですが、人手不足により休日出勤させられていた分の振替休日(労基的には代休と呼ぶのでしょう か?)を充てられ、休日出勤で頂いていた分の給料を控除されました。有休より振休を優先し、消化しなければいけないという理由は何となく理解できるのですが、会社に返金して振休を消化してからじゃないと、有休が使えない為、皆、お給料が引かれたくないから、結局、連休なども取らず働いてます。 休日出勤した分、お金を頂いているのでいいじゃないか?という事なのですかね? ちなみに私は月給制で、休日出勤は慢性的な人手不足で自分の意志とは関係なく、毎月2、3日程度発生しています。また就業規則には有休より振休を優先し、取得しなければいけないという文言はないのですが...先日、家族が亡くなり、本来であれば会社で定められた慶弔休暇があるのですが、それよりも振休を優先してくださいという事で、休日出勤で頂いた給料を返金して、葬儀等で休んだ同僚もいました... 人手不足の状況で、むやみに有休を取るつもりはないのですが、やむを得ず病気などで長期欠勤した際に有休を選ぶ権利は無いものなのでしょうか? 長くなりましたが、宜しくお願い致します。
解決済み
はありません。 年間13日の特別休暇はありますが、看護職でない為祝日休みは業務がなく、休み扱いになり、特別休暇を使用しての休みとなります。祝日は、年間13日以上あり、その場合は、有休消化となります。月から土(半日しか仕事がない)まで働いてますが、月の労働時間が決まっているため、30日以上ある月では、月に8日の休みが基本となり、土曜日の半日は有休消化となります。 特別休暇は、半日単位で使用できないためと祝日が年間13日以上あるためです。 国民の祝日が13日以上あるので、毎年の有休がどんどん減ってきます。 有休は、自分のために使うもの、国民の祝日は、国民に与えられた休みと思いますが… 考えがまちがっているのでしょうか?
方法』を教えて下さい。 ・所定労働時間 8時間/日 ・時間単位 1時間 と決めて有ります。 下記のように、ひと月に2回、時間単位有給休暇を取った場合、どの様に計算したら良いのでしょうか? ・1回目 1時間15分 ・2回目 34分 A:・1回目 1時間15分 → 2時間 ・2回目 34分 → 1時間 【合計3時間取得】 B: 1時間15分+34分=1時間49分 →【 2時間取得】 どちらになりますか? 宜しくお願いします。
ところを1週間前に言ったとか
か? 2年と言われていて、その根拠は労働基準法第百十五条とされているということをよく見かけますが。 労働基準法第百十五条は、 (時効) 「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」 とあります。ここで、私は、この条文で定義されているのは「請求権が2年間」と解釈しています。 請求権とは、権利を行使するのでは無く請求するということだと思うのですが、私の認識は正しいでしょうか? もし、認識が正しいのであれば、2年で消滅するのは請求権、つまり、請求する権利が無くなる。 裏を返せば、時効になる前に、有給休暇取得の権利を請求しておけば、たとえ請求権が時効になっても有給休暇取得の権利行使は可能となるのでしょうか? 具体的には、ある年1月31日をもって請求権が時効になる有給休暇があるとします。 請求権時効前、例えば同年1月30日に、有給休暇を同年2月1日取得するの権利を請求し、同年2月1日にその権利を行使することは可能でしょうか? もう一点、私の理解では、労働基準法第三十九条(年次有給休暇)が、雇用主に対する義務を命じるような条文であり、そういう風に読むと、第百十五条にある請求権という内容が、付与してない雇用主に対し付与して下さいという請求権ともとれます。 そういう解釈をすると、法律に則って有給休暇を付与している雇用主に対しては、雇用者は何の請求権が発生するのでしょうか? 宜しく御願い致します。
最大5日分までと法律で決まっているかと思いますが、私の会社ではこの5日分を超える場合には、0.5日分の有給休暇を使うよう指示がありました。 ちなみにこの0.5日有休は、時間有休を使い切ってからでないと使用できないとのことでした。 時間有休を使い切らないと0.5日有休を使えないと、会社が有休の消化の仕方を強制するのは法律的に問題ないのでしょうか? 教えて頂けるとありがたいです。 また、もし法律的に問題があるとすると、その根拠となる法律がどれにあたるのかを教えて頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。
会社側も必ず有給休暇を与えなくては、いけないのでしょうか?
みがあるのですが、有給休暇届(要するに有給休暇扱い)を出さなければならないとの事。当然有給休暇がない人は欠勤扱いになります。私の知る限り、有給休暇は労働者の権利のはず。これってなんか変に思ったんですがこういったケース他にありますかね?こうする意図すらわからないのですが^^;
で退職をと思っていたのですが、 業務多忙で職場環境上休みにくい為、残りの年休が30日あります。 そこですべて消化し4月末で辞めたいと思い、所属長に相談したところ そのような権利を皆が主張したら会社は成り立たない。お前は甘い、等と言われ 他の事務員とも相談して3月までに計画的に取得したらいいんじゃないと言われました。 でもそれですとほとんど消化できないでしょうし、 他の事務員にも迷惑がかかります。 相談しろとは言われても月1~2日位しか取れないと思います。 また数日でも休むと自分の首を絞めることになり 残業もしなければならなくなると思います。 そこまでするくらいだったら、働いた方が良いです。。。 新人のくせに職場でのプライドが高い?ので、 休んでいる間他の人に自分の仕事を任せるのも不安です。 だから4月は有給消化に当てたいと、この案が一番最善だと思っていたのですがーー; 私の考えはやっぱり甘いんでしょうか??? 30日丸々とは言わずせめて20日は消化したい気持ちです。 よろしれば皆様のご意見をお願いいたします。。
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