就業規則に定められた就労時間は1日8時間(+休憩1時間) ・定時とされている時間は1日8時間半(就労時間で帰ろうとすると早退扱い/時期による変動なし) ・年間休日120日 ・年休10日(実情は0ですが・・・) これは法的に一切問題ありませんか? 【残業について】 上記の労働条件で残業の強要(仕事を渡され『今日中に』という性質のものではなく、『時間外手当が付いているのだから、その分以上は働け』というもの)は、従う義務がありますか? 拒むと何か法的に問題が発生しますでしょうか。
解決済み
していて、有給休暇は半期に計画的に必ず3日は取るように指導を受けて居ます。 しかしながら、私は営業の 仕事をしており、たまたま、今は日々対応が必要な顧客を1人抱えて居て、その顧客固有の事象を把握している必要と、また専門的な対応が必要なので、簡単には周りが引き継げる状況にはありません。 先日、私の有給休暇の消化が出来て居ないため、上司から指導を受けて、一日年休を取るように言われ、顧客にも一日不在を詫びて、引き継ぎはちゃんとして一日休みましたが、案の定、対応が悪く、危うくクレームになりかけ、休暇中に顧客が怒っていると携帯に連絡が入りました。 私の質問は、有給休暇と言うのは、義務でなく、権利なのではないかと思うのです。 私は、有給休暇は取りたくないのですが、会社や上司の命令なら、絶対取らなければならないモノなのでしょうか? またこんなことがあると、顧客の信頼を失い兼ねないし、自分も絶対休まないと行けない事情もないし、営業職なので、成績もありますし、休んだからと言って一日分の数字が減る訳ではなく、少ない日数で同じ数字をしなければならないので、休む必要が感じられません。 一度、人事部に問合せをしましたが、有給休暇や長期休暇中にはコンプライアンス遵守のチェックもしています、休まないと言うのは、何かやましい事があるのを隠すとか、そう言うのを疑われます。決められた日数は休まなければなりません。と突っ張ねられました。多分、昨今の福利厚生アピールで、経営陣から、有給休暇取得率を上げろと言われているんだと思います。 私は、一切やましい事はしていませんし、録音電話やGPSで見張られてるし、コンプライアンスチェックなら幾らされても構わないのに、営業日に自分が出社出来なくて、それによって、対応が疎かになったり、チャンスを逃がしたりする事は嫌です。 基本的にはないですが、病気とか、身内の冠婚葬祭で休む事はあるでしょうし、そう言う時には、やむを得ず有給休暇を使うこともあると思いますが、有給休暇の権利日数は多分年間20日位あって、でも義務日数?みたいなのが半期に3日で、連休がプラス2日程らこれを取らないと怒られる、指導される、無理やり休まされる。 土日祝日とかの通常の休業日ではなく、普通の営業日にです。私は何も、土日祝日に出社させろと主張してる訳ではありません。 これって、拒否出来ないのでしょうか? 因みに、うちの会社は、退職時に有給休暇消化させるとか、有給休暇が残ったら買い取るとかの対応は一切しませんし、私が有給休暇を取らないと会社に損になる事は一切ないと思うのですが。 有給休暇を権利として主張する事は良くあると思いますが、これは、義務ではないと思うのですが、私の認識は間違ってますか? もし。間違ってないとすれば、上司や会社に出社する権利を主張しようと思いますので、お力添えをお願い致します。
休暇を取ることができないのでしょうか?
というのは労働者に対して与えられている権利ですよね?
会保険も年金も年休も雇用保険すら掛けないといわれています。 こんな会社の都合のいい雇用って違法ではないのでしょうか? なお、今のところそのような条件を宣言されているので、130万円を超えないためにかなりのサービス労働をしています。 でも、さすがにいいように働かされている私自身にも、勤務表にも付けずに働いていることとを知っていて知らん顔をしている会社にも腹が立ってきました。 ちなみに、私自身それなりの立場でもあり仕事を放ったらかしにも出来ない事情もあり、がんじがらめです。
すよね? 懲戒処分:体調不良で欠勤、実は4日間旅行 秋田市、職員を処分 /秋田 10月29日13時1分配信 毎日新聞 秋田市人事課は28日、虚偽の理由で欠勤したとして市河辺市民センター技能員の男性職員(40)を27日付で停職10日の懲戒処分にしたと発表した。 同課によると職員は9月19日に体調不良を理由に欠勤したが、同日夕方になって関東地方に旅行していると職場に連絡してきた。また休日をはさんだ22日も旅行のため正当な理由がないまま休んだ。同課は「処分者を出し申し訳ない。厳正に対処する」とコメントしている。
お願い致します。 某ホテルのフロントにて正社員として働いております。 先日、体調を壊し1週間程入院することになりました。 退院後、会社へ復帰し給料について支配人より話がありました。 全て欠勤扱いで給料減額との事でした。 1年半ほど仕事を行っておりますが有給は使用したことがありませんので「有給の使用は可能ですか?」と質問致しました所、前例が無いとの回答でした。 職務規約を拝見したいと申し出た所、規約には「有給を取得するには1週間前迄に管理者へ提出、受理後取得可能」とありました。 入院を一週間前に報告できる訳も無く、緊急であった旨を再度申し出た所「入院時に言わない方が悪い」と一蹴されてしまいました。 入社して1年ですが、有給休暇は入社時に「ある事はあるが、毎月の休日に合わせて消化する」と曖昧なものでした。 その後、有給を消化する旨を一切聞いた事はありませんので使用はされていないのだと思っておりました。 今まで私自身も質問してこなかった事は自身の不覚として自覚しております。 ですが、心情を申し上げればこの不景気の中、残業も申請せずサービスで行い有給休暇も取得してきませんでした。 自分で言うのもなんですが真面目に従事してきたと思っております。 また、周りの社員の方々(勤続年数8年から10年)も一度も有給休暇を取得した事が無い、または取れることを知らない、職務規約があることを知らないとの事でした。 そこで質問なのですが 1、有給休暇を今更取得する事は本当に不可能なのか? 2、休日出勤手当ては現在残業手当同様1.25換算ですが正当なのか?(職務規約には無記入でしたが管理者に確認した所その計算方法でした) 3、残業手当を入社以来のもの全て請求することが可能なのか? 上記の少ない情報では難しいのかもしれませんがお答え頂ければと思います。 尚、労働基準監督署に相談しに行きたいのですが連休に入ってしまう事と、給料計算を26日に行う事、上記理由でココにて相談させて頂いております。 長文を最後まで読んで頂きありがとうございます。 何卒宜しくお願い致します。
い」と却下していたとします。ある部下が病気になって一週間ほど休まなくてはならなかった時も有給休暇を認めませんでした。 この場合、有給休暇が発生することを知らない上司には 役職上の義務違反が生じますか? また、ある部下が生活費を得られなかったことを訴えたとしたら、罪が問われるのでしょうか?
1月3日に新たに11日の有給が取得するのですが、1月3日になる前に有給申請は可能ですか?(1月5日を 有給休暇休みを取る予定)一応申請する日にちは有給を取る日にちはすぎてるのですが、使用することは可能ですか?
しい方是非ご回答お願いします。
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