当期3月における給料明細一覧は以下のとおりである。甲社では源泉所得税及び社会保険料を給料支給時において天引きし、預り金として適正に処理をしている。また、源泉所得税については支給月の翌月10日、社会保険料については徴収月の月末に納付(労使折半により納付)している。なお、下記の3月の支給に係る社会保険料(2月分)の納付を行た際に仮払金で処理していた。 ・賃金給料(3月分) 3,480,000 ・源泉所得税(3月分) 278,400 ・社会保険料(2月分) 313,200 ・差引3月支給額 2,888,400 社会保険料については翌月末に3月分を納付するため会社負担分315,000円を見越し計上すること。 この時の社会保険料の修正仕訳は (預り金) 313,200/(仮払金)626,400 (法定福利313,200 というのは理解できています。 しかし、法定福利費の未払計上についてがよくわかりません。 解答は (法定福利費)315,000/(未払費用)315,000 なのですが そもそもなぜこの3月分を見越し計上する必要があるのでしょうか? (ただ問題文に指示がしてあるからっていう理由だけですか?) 3月分を見越し計上するなら、2月分の見越し計上もあったのでは? あと3月分の給料に係る社会保険料がなぜ2月分になるのでしょうか? 解説できるかたよろしくお願いいたします。