した 。 その際 訴状と答弁書がまったく噛み合っておらず よくも ここまで保身や責任転嫁が出来るなぁーー と 驚きを禁じを得ませんでした ・・・ 社会人として以前に 人としての常識や論理的なものの考え方が 出来ない人っているものですね ~ 皆さんはこういう人と対峙した場合 どうしますか ? また 保身や責任転嫁だけは誰にも負けないという自信がある方は どうして 責任をとるという考えに至らないんですか ?
解決済み
かがわりません。 堀木訴訟(憲法判例百選Ⅱ 139事件)で以下の様な上告している経緯がりますが、 理解できません。初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。 (理解できるところ) Xは障害福祉年金受給していたが、児童福祉手当も申請した。 しかし、行政庁から併給禁止規定にあたるので、認められないという通知をした。 その判断(処分)をXは行政庁に異議申し立てをしたが棄却された。 そこでXは裁判所に(一審の)その行政庁が判断をした 「(併給請求を)却下した処分を取消してほしい」と求めた。 一審の裁判所はXの請求を容認した。(←併給はOKですよと一審の裁判所は判断した。) (理解できなくなっているところ) ①2審ではXの請求を棄却した。 ②そこでXは上告した。 以上 とあります。 ①ですが、 行政庁が1審の判断があったにもかかわらず、 併給をしないという姿勢を変えたくないので(←やっぱり併給は禁止という姿勢) 行政庁は2審の裁判所に、 「1審についてはおかしいんじゃないですか?払えませんので再度こちらから裁判します。」 ということを申し立て?上告?したんでしょうか? で、その結果 ①2審ではXの請求を棄却した。 となってる経緯があるのでしょうか? ②では その裁判の(2回目の)結果のままだとXは併給できないので、 「1審が判断した様に併給してください!」と上告したのでしょうか? で、ここでいうところの「上告先」なんですが、 それは、2審の裁判所(高等裁判所)にしたのでしょうか? それとも2審のさらに上の裁判所(上級裁判所)にしたと理解するのでしょうか? 1審が地方裁判所の簡易裁判所ですか? 2審が高等裁判所ですか? 「Xがした②における上告先」は最高裁判所ですか? 自分の理解度の問題ではありますが、 他の事件についても、「どっちが、どっち?」って迷ってることもありますので、 アドバイスをよろしくお願いします。
の依頼件数も右肩上がりだと聞いています。 ただ依頼者の依頼を受けて退職に関する交渉をできるのは弁護士だけであり、無資格の業者は依頼者の退職の意思を企業に伝えるだけのメッセンジャーの役割しかできないとも聞きます。(その意思の伝達も非弁行為ギリギリのグレーな行為であるとか) そんな中認定司法書士は退職代行できるのかをお聞きしたいです。 認定司法書士は訴額140万円以下の簡易裁判所に係る民事訴訟について弁護士と同様に代理人になることができ、交渉も行うことができます。 ただ退職に際しては、退職日など金銭に関わらないことのみを交渉してほしい場合もあると思います。 そこで以下2点質問させてください。 ①認定司法書士による退職代行は、弁護士と同様に法律上の問題なく本人を代理することができるか ②退職日のみの交渉など金銭交渉が発生しない場合でも認定司法書士が扱うことができるか(訴額が存在しないため140万円以下の案件といえるのか) よろしくお願いいたします。
回答終了
ですか?それと付加金の請求もしてるのですが認められる確率はどの程度ぐらいなんですか?ちなみに電話で2回請求し内容証明を送り1週間以上待ち口頭で2度請求しそれでも返答がないので労働基準監督署に訴えると同時に簡易裁判所に付加金の付けて小額訴訟を起こしたと言うけいかなんですけど この先非常に不安なので同じ様な経験された方のアドバイス宜しくお願いします
く解雇予告手当ての期日である今日現在、支給の対応がありませんでした。 労基署をとおして指導予定ですが、それでも拒まれた場合の訴えは裁判所になると聞きました。約30万円の手当て額になりますが、その場合は簡易裁判所でしょうか。どのような手続きを行い、費用はどれほどかかるのでしょうか。また、この会社へは民事的問題ですが、会社指示にて仕事で使用していた私物のパソコンの本社社員の業務中の過失で破損した修繕費の9万円も請求を考えているのですが、同じ裁判所の同じ訴え要件にて解雇予告手当てと一緒に請求できるのでしょうか。
払い・残有給代未払いのままです。 4年勤めましたが、最後に振り込まれた給料は基本給の二割だけ。 常識的な対応不可能な雇用主で、労 働基準監督署もお手上げなため、簡易裁判所で手続きしようと思うのですが、労基もヤ○○みたいな人ですねと言い関わりたがらない、とにかく酷い元雇用主。 簡易裁判所からの支払い催促通告も無視すると思います。 上記だけ(不当解雇・残業代未払い・解雇手当金未払い・残有給代未払い)の被害で直接警察に被害届を出すこと可能でしょうか。
1次試験をうける裁判所へ直接取りにいく、または郵送をお願いする以外の方法はないのでしょうか? たとえばネット申込や、どこからかネットで申込用紙をダウンロードできるなど。詳しい方よろしくお願いします。
ばらく様子を 見るしかないですね。とのことです。 このままでは賃金未払いの時効が来てしまうので 簡易裁判所に少額訴訟を起こそうかと考えています。 約53万の未払い賃金は戻って来るでしょうか?
賃金未払いをされて8月に賃金未払いに腹が立ち無断欠勤を4日しました。 上司に怒られました。一応6月分は貰ったのですが、未だに7月、8月分はもらっておらず、会社に「労働基準監督所や父親に言ったらおまえが無断欠勤した分の損害賠償を請求する」と脅迫されました。」「弁護士を雇っておまえが無断欠勤した損害賠償を請求させたろうか?オラァ!!?」と脅迫されました。 それが損害賠償請求されたり、訴えられるのが怖くては労働基準監督所や父親に相談できずにいます。 簡易裁判所に訴えても、無断欠勤した損害賠償を請求されたり、訴えられる可能性があるので裁判所に訴えられるのも抵抗してしまいます。 そこで質問ですが、もし会社が僕が無断欠勤した損害賠償を請求されたり、訴えられた場合どうなりますか? また会社に損害賠償を支払わなきゃいけないですか?
の上司の意図(返金しない)がある場合、どのようにすればいいのでしょうか? ①内容配達証明での請求 ②簡易裁判所の少額訴訟 ③警察への被害届 が考えられます。(これでいいですか?他の方法はありますか?) ③の場合、警察も動かない事があるので、その場合、①本庁に報告、②代理人(弁護士)を通せば動きますか?
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