解決済み
いつもお世話になっております。 お給料について質問させていただきます。 イオンの専門店でバイトして1ヶ月が経ち、この会社で初めてのお給料をいただきました。 しかし、タイムカードの労働時間と給与明細の労働時間が違い、お給料も少ないのです。 タイムカードでは14:43-21:25となっていても、給与明細の計算では15:00-21:00のシフト通りの労働時間になっています。 労働契約書では15分前出勤となっていますが、もちろんその分は入っていません。 百歩譲ってこの分はなくて仕方ないと思えるとしても、残業代も出ないのはちょっと…。 なぜなら、営業時間が21時閉店となっているので、21時少し前にお店を閉めるのですが、それからレジ締めや入金や書類を書かないといけないので、21時に終われることはまずありません。 これって労働基準法の違法ではないのですか? また違法の場合、支払われていない分を受け取ることはできますか? 長文失礼しました。 今までのバイトではきちっとタイムカード通りお給料をいただいていたので戸惑っています。 回答よろしくお願いします。
皆様、回答ありがとうございます。 面接は担当者が不在で、入って半年も働いていないようなバイトさんが面接官でしたので、詳しい話はされていません。 30分以上残業した日でも切り捨てられてます。 タイムカードのコピーはあります。 しかし労働誓約書はサインして提出しているので手元にありません。 なので見返すことはできませんが、一通り目は通しています。お給料の内容はありませんでした。 (あと専門店なのでイオン関係ないです)
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まずは契約書を交わしているはずなのでもう一度読んでみてください 15分前に出勤でも本来であればその時間も支払われなければなりません 時給は何分単位ですか?1分単位ですか?15分?30分?おそらく15分単位なのではないかと推測されますが、21:25分に終わっているならば少なくとも10分は切り捨てられても15分は確実に損してますね まずタイムカードをコピーして正確な時間を証明する必要があります 次にお店と時間外について聞いてみてください、内容に納得出来なければ労働基準監督署に相談です この場合1分単位で請求できます、仕事を失う可能性は高いですがね くびなら1カ月分の給料が支払われます
給与の時間計算が30分単位かもしれませんね。 面接の時や契約時などそんな話聞きませんでしたか? もし30分単位なら 21時25分まで働いても21時としかカウントされません。 職場によって1分単位 15分単位 30分単位 日給 など様々です。 はっきりわからなければ聞いてみて下さいね。
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