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有給消化について

有給消化について知り合いが今度退職しますが、有給消化ができないまま退職となる場合はどうなるのか教えてください。 【状況】 ・退職日は12月31日 ・有給日数を除いた実働日数は現在0日です。 ・しかし、引継ぎや残務処理、身辺整理などで出勤するように上司より命じられて現在働いている。 ・その為、退職日を過ぎても1週間以上の有給未消化が存在してしまう。 (どうしても有給消化したければ、出勤している日を有給を使って休んでいることにしてと言われている) ・会社側は有給買取できないとしている。 ・その会社は来年1月1日より他会社と統合するため、存在しなくなる。 このような状況では、社員はどのような措置ができるのでしょうか。 泣き寝入りしかないのでしょうか。 よろしくお願いします。

補足

因みにですが、 有給残日数は27日残っており、12月31日までの社員の実働日数は26日であり、 引き継ぎ等をこなすだけ、有給が退社時に残るという計算になります。 一般的な会社であれば、その残る日数分をずらして退社日を設定するという措置 が出来ると思うのですが、1月1日より会社統合になってしまう場合でも、そのような 措置は可能なのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は時季指定すれば有効であり、労務提供義務は消滅します。 働く必要も義務もないということです。 泣き寝入りしたくないのであれば、粛々と権利行使するのみです。 補足に対して michiyo_kanae_mama先生のご指導通りです。 先生の回答を見ないまま回答したらバッティングしていましたが、先生の回答を先に見ていれば回答を見送っておりました。 私なりに回答しておきますと。 「一般的な会社であれば」誤解ですね。いったん退職日を合意してしまえば、合意した日に労働契約を合意解約するという契約が成立しているということであり、退職日を変更する義務はありません。 有給休暇は時季指定すれば有効ですから、粛々と権利行使するのみです。 会社が出てきてほしいというのであれば、調整的に買い上げるか、あるいは1月以降に退職日を変更して有給休暇をうしろにずらすしかありません。なんの処置もしなければ、労働者は時季指定を取り下げなければ休める、ということになります。 会社統合で新会社になるとしても、労働条件をそのまま承継したまま雇用を延長することはおかしいことではありません。

  • 1.有給未消化は退職日の土壇場になって何とかしようとしても無理です。 2.今現在の上司の命令を何としてでも断るぐらいの強い意志がないといけません。

  • 泣き寝入りしかないと思います。 それとも訴えます?

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