解決済み
衆議院と参議院について質問です 問 衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合は、内閣は、 衆議院を解散するか、または総辞職しなければならないが、衆議院において内閣信任決議案が否決された場合及び参議院に おいて内閣総理大臣の問責決議案が可決された場合は、内閣は 衆議院を解散し、または総辞職する必要はない。 という問題で正しく直すとどうなるのでしょうか?
214閲覧
衆議院において内閣信任決議案が否決された場合も、内閣不信任決議案が可決された場合と同様に、内閣は、衆議院を解散するか、または総辞職しなければならないことになっています。 69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 なお、参議院において内閣総理大臣の問責決議案が可決された場合には、決議に法的拘束力が無いため、内閣は解散か総辞職をする必要はありません。 正しく直した記述は「衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合、または衆議院において内閣信任決議案が否決された場合は、内閣は、衆議院を解散するか、または総辞職しなければならないが、参議院において内閣総理大臣の問責決議案が可決された場合は、内閣は衆議院を解散し、または総辞職する必要はない。」となります。
< 質問に関する求人 >
内閣(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る