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23年勤めた会社を退職することになりました。夫の扶養は入る方がいい?入らない方がいい?

23年勤めた会社を退職することになりました。夫の扶養は入る方がいい?入らない方がいい?急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。 1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。 2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・ ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが) わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何がどうなると損・得と思うかは、あなたの価値観によることですので……。 1. ・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。 ・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。 健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。 ※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。 ・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。 2. 健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては? ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。 保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。 なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。 「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。 ※働けない状態である間は、手当が出ません。 ※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。 ※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。 ※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。

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