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ミスをし、ミス撤回の場合のボーナス減給について

ミスをし、ミス撤回の場合のボーナス減給について私の事ではありませんが、職場でのとあるできごとです。 とある申請ミスをしてしまい、病院に数百万の損害を与えてしまいました。 その後、その申請は再びすることができ、数百万の損害を被ることなくなりました。 でも、ボーナスで大幅な減給をされ、その理由はその申請ミスをし損害を与えたからだということでした。 ミスをしたのは事実で、ボーナス査定に響くのは結構です。 でも、実際には損害を与えていなく、殆どないような額のボーナスになってしまいました。 制裁金みたいです。 実際に損害を与えていないのに殆どボーナスカットというのは適法なのでしょうか? こういった情報は職員全員に噂が噂を呼び、いきわたりみな不信感を抱いています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    損害を与えたということでの罰金、制裁金による減額は給与でも賞与でも原則禁止です。 賞与も賃金の一部であり、それを懲戒によって減額する場合は、労基法第91条(制裁上限は1回あたりは1日の給与の半分までで、総額でも1/10を超えてはいけない)の制約を受けることになります。 (基発第150号 S63.3.14) しかし、評価の上での減額は違法ではありません。 いわゆる業績評価等です。 会社が赤字になり殆どボーナスが出なかった等という話も聞きますよね。 また、失敗をしてしまい、評価が下がり、ボーナス査定に響くという話もよく聞きます。 これらの減額の場合は問題ありません。 そこで、労働契約又は就業規則等はどうなっていますか? これらに支払期日、金額又は明確に金額が確定できる計算方法が記載されている場合(例えば基本給の3ヶ月分とか)であり、この場合は給与と準じて扱われこの部分は法的に認められる範囲を超えて「罰金」(あなた方が勝手に罰金と呼んでいるものではなく法的にという事)を勝手に差し引く事は出来ません。 いづれにせよ、失敗したことは事実、しかし、実際に損害は発生しなかった。 査定評価により減額という事で違法でなくとも、殆どないようなボーナスにしてしまうということは、やりすぎではあると思います。 具体的な内容がわからないのではっきり言えませんが、査定評価が下がったとしても、10%前後でしょう。 不信になるのもわかります。 そういった会社は辞めた方が良いと思います。 賞与がどういったものであるか、わかっていない上司?人事?経営者?は、失格です。 金の切れ目は縁の切れ目です。

  • 個人的な意見でお話をさせていただくと、 ミスした人だけボーナスを減給するのはよくないと思います。 ミスも仕事です。ミスをカバーするのは会社の仕事です。 ミスにたいして対処した姿勢、結果を評価するべきです。 ミスをしない人は優秀かもしれませんが、 ミスをカバーする能力は大変重要です。 ちなみに、ご本人はミスに対して対処もしたのですよね? もし、ミスしたけど、自分のせいではないなど、問題があったのであれば、 話は変わってくるので、上記意見は、ミスの対処をした前提として 受け取ってください。

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  • ボーナスは賞与です。いくらにすべきか決めるのは会社の方針です

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