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個人事業で行っているデザイン業と、お誘いを受けた同じデザイン業を行っている企業で業務を行い、給与を受給することに…

個人事業で行っているデザイン業と、お誘いを受けた同じデザイン業を行っている企業で業務を行い、給与を受給することに 問題はあるのでしょうか?ちなみに先日同じような質問を書いたところ、先方の企業が認ていれば問題が無く、確定申告をすれば問題が無いとも回答いただきましたが、具体的に先方の企業にはどういうような手続き等が必要なのでしょうか? また同業を2つの形で作業することがそもそも問題なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >先方の企業が認ていれば問題が無く、確定申告をすれば問題が無い そのとおりです。 先方から誘ってきておいて、「副業は認めないから自営部分は廃業してくれ」などという勝手な理屈はないのです(笑)。質問者さんが自ら廃業の意思を固めるのは自由でも。 で、こういう場合に「企業の社員として雇用契約を結ぶか」「委託契約でいくか」の違いは大きいです。 社員となれば、社会保険類を自前から社員としての方法に切り替えることになり、具体的には「国民健康保険→健康保険(協会けんぽor健保組合」、「国民年金→厚生年金保険」などの変更となります。雇用保険加入のこともありますが、個人事業続行の場合にはメリットはあまりありません(皆無ではないものの)。 一方の委託契約の場合ですが、基本は個人事業の一環において企業内に自席を設けてもらうことになり、社会保険類は従来どおり、ただし会社からの指示命令応諾は、「その職場のしきたり関係」のみに限定されます(守らなくてもいい範囲も少なくないでしょうし)。 いわゆる「フリーランス」の立場を貫き、個人の仕事を手がけながら企業にも委託で入り込む働き方は少なくありません。この場合に受け取るものは、労働基準法が定義する賃金の枠からは逸れ、あくまで「委託報酬」という形での個人事業上の売上となります。 が、非常に細かい話をすれば、社員の立場となって「お給料」で戴けば、その65万円分は領収証の要らない必要経費として控除が受けられることがメリットで、プラス社会保険類が企業側半額負担ということも小さくないです。 これをメリットと受けとめられるなら、拘束条件としては他の社員と足並みを揃える必要があるものの、引き換え条件的には何ら悪くないことが確かです・・・

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