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正社員で勤務していています。土日又は夜の短時間バイトをしたいのですが、会社の就業規則では懲戒免職にな

正社員で勤務していています。土日又は夜の短時間バイトをしたいのですが、会社の就業規則では懲戒免職にな正社員で勤務していています。土日又は夜の短時間バイトをしたいのですが、会社の就業規則では懲戒免職になります。 年末調整は、会社の人事がまとめておこなってくれます。 年末調整で、バレてしまうと聞きますが、なんとか会社に分からない方法が何かありませんでしょうか? 名前を貸してもらえる兄弟も居ません。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず副業したときの懲戒解雇というのはそれが明らかに本業に支障が でた場合以外 就業規則にあったとしても違法性が高いんですよ。 たしかにばれれば風当たりは強くなると思いますがあくまで就業規則であって就業時間外のことまで束縛を受けることはないからです。 また副業がばれるのは年末調整ではありません。 年末調整は会社の収入だけですれば良いだけでそこではあなたがあえて申告しない限り分かりません。 副業の収入に関してですがそちらも一定の収入があると所得税の対象になります。 それもそちらのほうの収入で源泉されていれば問題ありません。 ただし各々の会社のみの収入だけで年末調整されますから翌年2月に確定申告をする必要が出てくる場合があります。 それにしても会社には副業は分かりません。 副業が分かるのはその所得税額から発生する住民税です。 それがあなたの本業のほうの収入から翌年 引かれると本業のほうは本業の 収入から発生する住民税額より金額が大きいということで副業がばれます。 なので役所のほうへあなたが出向いて副業から発生する住民税分は「普通徴収」にしてもらうことです。 「普通徴収」とは役所から直接振り込み用紙が届いてそれで納付する方法です。

    なるほど:2

  • 〉会社の就業規則では懲戒免職になります。 会社の業務に影響がないのにクビにするのは違法ですが。 〉年末調整は、会社の人事がまとめておこなってくれます。 会社以外の誰がするんですか? 〉年末調整で、バレてしまうと聞きますが 間違った情報です。 バレるのは住民税額によってです。 収入が給与以外なら、その分の住民税を「普通徴収」にすればバレません。 意味が分からなかったら税金カテゴリへ。 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200211.html

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