解決済み
びみょーに問題の日本語がおかしい気がいますが。 http://www.hokkiren.jp/01_koshu_hoan.html 従事することとなった日の過去2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、免状交付日又はその受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講しなければなりません。(規則第58条の14第1項ただし書) なので、免許取得から3年たっていなければ今年度受講すれば間に合うので期限は切れていない。 ただ保安講習って毎月やっているものではないので、「最終的に問題ある状態にならないかどうか」までは不明。 問題には免許取得してから従事するまでの期間が書いてないので、この問題は回答不能。 補足について >最初の講習は危険物取扱業務に従事して1年ですが、この取扱者が受講義務がないならメチルアルコールは危険物ではない、ということでしょうか? 微妙に理解がまちがっているんだな。 保安講習は3年以内ごとに受ける。試験の合格も講習受講と同様に扱う。だから、免許をとって次の講習受講は”3年以内”です。 ただ、危険物取扱者は消防設備士と違って業務に従事していないばあいの受講まで要求していないから、前の講習や試験合格から2年以上業務に従事していない人が新たに従事する場合には”1年間の猶予を付けましょう”ってこと。 メチルアルコールはご承知のように4類危険物ですよ。
★ 平成24年4月1日から受講期限が変わっています。 ★ 免状の交付日以降における最初の4月1日から3年以内が、受講期限です。(初回のみ) ★ 講習の日程的には、急ぐことをオススメします。 ◆ 参考までに・・・ ・ 受講期限の説明 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/sk/kousyu2_betsu2.pdf ・ 講習日程 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/sk/kousyu2.htm
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