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会社から解雇予告通知が届き、解雇予告日時が過ぎたのに手続きが進まず困っています。

会社から解雇予告通知が届き、解雇予告日時が過ぎたのに手続きが進まず困っています。昨年9月に出産し現在育児休暇中です。 5月末に会社から業績不振のため、解雇予告通知が届きました。 現在は倒産準備に入っているらしく、私以外の社員はすでに解雇・退職しています。 会社は業務停止手続きを取っており、すでに事務所も撤退し実質会社はありません。 弁護士によると8月ぐらいには倒産になるだろうということです。 (倒産のための費用がないのでどうなるかわからないとの事でしたが…) 国民年金や健康保険、失業手当の手続きなどを済ませ 早めに就職活動を始めたいのですが 解雇予告日時が過ぎても、解雇の通達や離職票など何も届きません。 国民年金や健康保険、ハローワークは失業していないと手続きはできないとのこと。 必要書類を送るよう社長に催促の連絡をしたのですが、最近では連絡がつかなくなってしまいました。 今、私は在職中なのか、無職なのかも自分でわからない状態です。 以前送られた解雇予告通知は、その日付で退職した証明になるのでしょうか? また、再就職手続きをとるには今の状態で何をしたらよいでしょうか? 弁護士さんに相談したのですが、「金額的な被害が無ければ管轄外」 とのことで対応してもらえませんでした。 ぜひみなさんのお知恵を貸してください。よろしくお願いいたします。

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    解雇の予告をされた日と解雇になった日は異なると思いますが、とにかく離職票などの必要な書類を手に入れないことにはどうしようもないだろうと思います。離職票は事業主が離職証明書を提出し、ハローワークが発行して事業主から退職者へ受け渡すものです。 ご自分でも請求は何度かされているようですが、ハローワークから催促してもらうこともできますし、とりあえずご御自分の雇用関係がどうなっているのか?ということを確かめたいです。 ハローワークに出向いて申請すれば、現状どうなっているのかなどは回答書という形で見ることができます。さすがに個人情報なので電話では無理です。その回答書で、雇用保険の資格を喪失していれば、ハローワークで相談してみると良いと思います。 育児休暇中に解雇されたということですが、仮に雇用契約が終了していた場合、すぐに就労することは可能でしょうか?まあ、倒産に伴う解雇なので、必ず必要にはなりませんが、育児休暇を取得されていてすぐに就労できる状態にない場合は失業給付の受給申請は受理されません。その代わりと言ってはなんですが、受給期間延長手続きを取ることになります。 育児休暇を「就労できない状態」ととらえるかどうかは分かりませんが、受給期間延長手続きは就労できない状態が30日以上継続していてそのまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内又は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。そういう関係もあるので、とにかく一度ハローワークに出向いて、そのあたりのことを相談されてはいかがでしょう?もしかしたら(もしかしたらですよ)資格を喪失していることがわかれば、受給申請や受給期間延長手続きをしてくれるかもしれないです。ハローワークはいろんなところがあって、堅苦しいところと、やけにゆるゆるなところがあったり、窓口、担当職員によっても言うことが違ったりするところなので、上手くいけば手続きしてくれるかもしれないという可能性はあると思います。ってかそれくらいしろ。国家公務員なんだから。お前らは国民の下僕じゃ!くらいに思ってもいいでしょう。ましてや自分の都合で退職したわけではなくて、倒産と言う憂き目にあって困っているわけですし。 離職後に退職者から退職関連の書類の請求があった場合、迅速に交付しないと労基法の違反になり罰金が科されます。 源泉徴収票については請求しなくても、しかるべき時(年末調整の後、離職時等)に税務署と給与受取人に交付しなければ所得税法違反になり懲役刑もあります。ですから、警察に訴えるのもありです。 「金額的な被害が無ければ管轄外」だなんて、どこの弁護士が言ったのかわかりませんけど、いや弁護士番号(だったか?)なり弁護士の氏名を教えてくれれば調べは付きますが、少なくても労基法違反と所得税法違反に既になっているか、なりかけているのに管轄外とはよく言ったもんです。きっとそっち方面には詳しくない弁護士だったんでしょう。それで相談料なんか取っていやがったら弁護士会にでも苦情を言いましょう。 それはさておき、あとは健康保険ですが手元にお持ちなんでしょうか?まず、健康保険の資格がまだあるのかどうかを健康保険組合に確認された方が良いと思います。資格もないのに保険適用の治療などを受けていたりしたら、医療機関が請求する先が違うということになって、あとで自己負担分以外の7割相当を請求される場合もあります。その場合は国民健康保険に加入してご自分で7割分の医療給付を請求することになります。資格がまだあったとすればそれはそれで良いと思います。少なくても雇用契約が入れるまでは健康保険料は事業主と折半です。無理やり国保に切り替えなくても良いでしょう。 あとは、金銭絡んでますんで(失業給付を受給する権利が危機に瀕しているわけですから)弁護士会、法テラスと言ったところに相談されてはいかがでしょうか? 1回目の相談は両方とも無料で行ってくれますし、そっち方面に強い弁護士の紹介もしてもらえます。同じ奴が出て来たら話にならないので、とりあえず「〇〇弁護士事務所の✕✕弁護士に、金額的な被害が無ければ管轄外」と言われたんですけどそうなんですか?とやんわりとか弱い市民を装って最初に言ってみましょう。 日弁連 http://www.nichibenren.or.jp/ 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ ちなみに法テラスとは、総務省管轄の独立行政法人の愛称で、法務省や日弁連も運営に携わっています。やってることは弁護士会とほぼ同じです。

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