解決済み
残業代未払いについて 当方、営業職で会社に勤めて、六年目になります。だいたい毎月40~50時間は残業していますが、残業代が支給された事はありません。年内には退職しようと動いていますが、この残業代未払いをどうにかして、少しでも、払ってもらいたいと考えています。今は毎月、タイムカードをコピーして家に保管しています。退職の時に、労働局に持って行こうと考えています。マクドナルドの名ばかり店長の裁判も勝訴し、残業代未払いの裁判で労働者が敗訴したケースはないという事ですが、本当でしょうか?私がいきなりタイムカード持っていけば、労働局はすぐに動いてくれるものなのでしょうか?その際、私の名前などは出されるのでしょうか?分からない事だらけですみません。その他にこうすれば良いとかアドバイスがあれば教えて下さい。よろしくお願いします。 ※ポイント※ ①役職はなし ②労働組合はない ③社員150人程度 ④仕事は営業職
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労働局や労基署は、質問者様の申し出に対し、 会社に是正を求めるだけで、未払い賃金の回収はしてくれません。 申告監督の申し出をした場合は、他に未払いの人がいればそれらを含めて調査します。 ですが、質問者様だけの未払い賃金の是正に関しては匿名でとなった場合、 「未払い賃金があるそうなので支払うように」位の対応です。 労基署や労働局から口頭指導があったとしても、会社が従わなければそれまでで、 是正勧告でも法的効力がありませんので、口頭指導で言う事を聞かないからと何らかの罪にすぐ問われるわけではありません。 労働審判であれば短い期間で裁判所の判決と同じ効力のある審判が下されます。 ですが、これは匿名ではできませんし、 審判で満額の支払いが認められても、会社が支払わなければ、 判決に基づいた強制執行の申し立てを行い、認められたら差し押さえになります。 >マクドナルドの名ばかり店長の裁判も勝訴し、残業代未払いの裁判で労働者が敗訴したケースはないという事ですが、 ケースは異なりますが、時間外賃金の未払いに於いて労働者の一部敗訴はかなりあります。 どちらかと言えば在職中に内容証明郵便で、 未払い分の時間外賃金と2割5分増しの割増分、 また、時間外労働で深夜帯にかかった際の割増分を計算して、 それに年6%の利率をかけた金額で支払い期日を切って請求。 但し2年までしか溯れません。 期日まで支払われなかった場合、支払い督促や請求額が60万未満なら少額訴訟で法的な回収を図る。
まず労働局に行くのではなく、お近くの労働基準監督署に申告することです。その前に労働基準法など労働法を調べておいてください!これは在職中にやってください!辞めてからでは監督署は動きは鈍いです。用意するものはタイムカードのコピーと給料明細、できれば就業規則をコピーできればいいですし、残業の協定である36協定があれば尚いいです。そして何より諦めない心と労働法などの知識は必要です。 会社名は当然ですが名前は当然出さないとまず監督署は動きません! そして残業代を払ってもらうには、まず労働局斡旋というものがあります。そちらを申請しましょう!しかし斡旋は法的拘束力はありませんからここからがやり方が違ってきます。 ここからのやり方はまず、裁判所に調停を申し入れをするやり方と請求額が60万以下ならば少額訴訟、そして労働審判、更には本裁判などがあります。最近はユニオンといわれる個人加盟の労働組合に加入して団体交渉をするというやり方があります。 労働審判も裁判も弁護士抜きでやれますが交渉力と法知識は必要です。 弁護士さん依頼する場合は労働者側に 立つ弁護士さんに依頼するほうがいいです。労働者側に立つ弁護士さんはあまりいませんが労働組合に加入したり、日本労働弁護団という任意団体に相談すれば依頼できます。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後にショップ99裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em名ばかり店長裁判などのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=em
就業規則と給料明細もあった方がいいような気がします。 他の人も回答してますが労働基準監督署ですね。 同じように訴えようとしてる人はたくさんいるので、動いて もらうには、それなりにパワーと精神力が必要かと思います。
・ タイムカードの写しは絶対持参しましょう。 ・ 判明している範囲で時効が成立していないところまで請求してもらうように言ってみましょう。 労働局じゃなくて、労働基準監督署へ行くべきですね。 あと、参考ですが、 営業職で直行や直帰をしている場合は「8時間労働したことにみなす」というような『みなし労働』という考え方もあります。 質問者様の場合はタイムカードで出勤・退社が明確なのでそれを適用するのはおかしいですがね。 監督署がいつごろ動いてくれるのかは、申告したときにたずねましょう。 それから、名前を出さないと質問者様の問題はクリアしないのでは? その他大勢でとなると、明確でない部分も出てくるので、よくないですよ。 ◎タイムカード出した時点で明白じゃないですか。
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