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健康保険 被保険者資格喪失証明書について 先日会社を退職し夫の扶養に入るつもりです。会社から健康保険 被保険者資格…

健康保険 被保険者資格喪失証明書について 先日会社を退職し夫の扶養に入るつもりです。会社から健康保険 被保険者資格喪失証明書が送付されてきたのですが、証明者が会社名となっており社判の押印があります。しかし、夫の会社の保険組合から会社名ではなく保険組合の名前のものがないと手続きできないと言われたそうなのですが、通常は会社ではなく保険組合が発行し、証明者も保険組合になっているものなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者の方の収入が130万円以下という前提にて下記回答します。 (130万円以上だと扶養できませんので。。。) >通常は会社ではなく保険組合が発行し、証明者も保険組合になっているものなのでしょうか? 基本的には保険者(一般的には健康保険組合若しくは協会けんぽ)が発行するものです。 ただ、手続きの便宜上会社側にて喪失日等々の必要事項を記入し、保険者に代わって発行していたのかもしれません。 それでOKというとこもあれば、駄目というところもあり、書類を揃える側は色々大変です。 提出してくれと言われてしまっているので、 質問者の方から、前職の会社にて加入して健保に連絡するのがもっとも迅速な方法でしょう。 ※別の回答者から、健保か年金機構か、と記載がありますが、 これは質問者の前職の会社にて加入してした健保の種類によります。 1:協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)に加入していた場合は、年金機構若しくは協会けんぽの各支部へ連絡 2:協会けんぽ以外の健康保険組合に加入していた場合は、この加入していた健康保険組合へ連絡 となります。 色々とややこしいのでわからないなら前職の会社に相談するのもひとつです。

  • >証明者が会社名となっており社判の押印があります。 便宜的に事業所が証明を出す会社さんもありますね。 >夫の会社の保険組合から会社名ではなく保険組合の名前のものがないと手続きできないと言われたそうなのですが・・・ 会社の証明だと、稀に資格喪失日とか間違っている場合もあるようです。 >通常は会社ではなく保険組合が発行し、証明者も保険組合になっているものなのでしょうか? 健康保険組合または年金事務所から資格喪失証明書をもらうのがよろしいかと思います。

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