解決済み
輸出通関許可後の貨物の船積みを取り止め、その貨物を引き取ることはできますか? 結果的に輸出することになった貨物ですが、もしキャンセルをするとしたら何らの障害もなく手元に引き取れたのでしょうか?私は3PL事業を営む物流会社に勤めております。 先日、取引先の荷主様から輸出キャンセル指示を受けました。 ① もしキャンセルを申請したら引取れたのか ②-1 引取れるとしたらどのような手番で進むか ②-2 もしくは引取り不可なのか 以上、を回答頂ければと思います。
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業界の方が写真付きお答えされていますので付け加えることもないのですすこしだけ補足。 細かい手続きは関税法基本通達67-1-14に規定されています。 また一旦輸出許可されていますから法的には輸入になりますが、関税、消費税と免税になり負担はありません。 実際すくなからず発生していることで問題なく手続きが行えると思います。
回答者の顔が解っていた方が宜しいかと思いましたので、たまたま日刊自動車新聞社が発刊するMobi21という雑誌の三月号に僕のインタビュー記事が掲載されていますので、添付しておきますね。 質問の回答ですが、輸出取り止め、輸入申告という手法で止められます。 実際に船の中に運ばれてしまった自動車に不具合ありと言われて、船内から降ろし、保税上屋(自動車でしたからいすゞが日新から借りていたモータープールです)へ戻し、輸出取り止め輸入申告sいう方法で税関へ申告して、許可後に内貨となります。 もちろん費用はかかりますよ。でも、それほどの金額ではありません。
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