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社会保険について。 いま夫の扶養にはいってる専業主婦がアルバイトをします。 週3勤務。月収は105000円位…

社会保険について。 いま夫の扶養にはいってる専業主婦がアルバイトをします。 週3勤務。月収は105000円位になります。 年収は125万位となり103万以下の扶養控除にはオーバーですが、140万以内の特別扶養控除には収まりそうです。 社会保険完備と案内に書かれていました。 この場合、 質問① 社会保険には入らなくてはいけないのか? 質問② 夫の扶養のままでいられるのか? 質問③ 週3、24時間勤務の場合、社会保険に奥さん個人で入らなくてはいけないのか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    103万円というのは、所得税控除限度額です。103万を 超えなければ、所得税の課税はありません。 また、130万円というのは、社会保険の扶養対象限度額で あり、130万円を超えた場合には、被扶養者認定からはず れる限度額のことです。 旦那の扶養手当がなくなり、税金も上がります。 保険も加入できなくなり、奥さまの会社の社会保険に加入します。 若しくは、国民健康保険となり国民年金を奥さまが年15万 払うことになり、まあ踏んだり蹴ったりになります。 今140万でしたか、130万と思ってました。

  • ①社会保険完備というからには社会保険に加入しなければなりません。 ②年収オーバーですので扶養から外れます。ただしおっしゃるとおり配偶者特別控除の対象にはなります。 ③個人で入ります。 正直、あなたのケースはもったいないと思います。 働く意欲のある人に対して失礼かもしれませんが、私の妻がそのような立場であれば、就労調整で103万円以下になるように設定してもらいます。

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