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○今,司法書士試験:不動産登記法記述式過去問:平成2 0年度:「根抵当権の元本確定登記申請」の所を勉強し ていま…

○今,司法書士試験:不動産登記法記述式過去問:平成2 0年度:「根抵当権の元本確定登記申請」の所を勉強し ています。 次の点につき,どなたか教えてください1 根抵当権の元本確定登記申請の申請人は,原則として, 根抵当権設定者が権利者で,根抵当権者が義務者で共同 申請である。 2 ただし,根抵当権者が設定者に対して元本確定請求をして確定 した場合には,根抵当権者が単独で申請することができるが(不 登法93条),この場合には,内容証明付き元本確定請求書と 同配達証明書を添付書類として添付しなければならない。 (これ分かります) 3 問題は,この「ただし書」の根抵当権者が単独で登記申請できる 場合ですが,この場合にも,添付資料として,根抵当権者が根抵 当権を設定したときの登記識別情報も付けなければならないので しょうか。 4 テキストに書いていません。どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    登記識別情報は、必要ありません。 添付情報は 登記原因証明情報(配達証明付の内容証明郵便) 資格証明情報 代理権限証書 です。

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