解決済み
社内会議時間帯について質問します。 営業職です。 今の会社では月1で会議があり、18:00~21:00まで行われます。 就業時間は8:30~17:30です。質問としては、時間外での会議はいかがなのもかという法的な話を聞かせていただく 書き込みしています。 会社の状況を説明しますと、 営業手当を支給されており、規定では、その営業手当の中に残業代も含むといった内容のものです。 (いわゆるみなし残業代?) この解釈としては、残業をしても、しなくても一定の手当がでるが、いくら残業をしても給与は変わらない、 といったところでしょうか?(深夜残業等は考えないで) なので、一社員側としては残業せずに帰りたい、 会社側としては出来るだけ時間外に働かせたい といった考えが非常に良く見えてきます。 その中で、あえて会議時間帯を時間外に設定する会社側は、みなし残業を都合よく使っている気がするですが、 しかたない(我慢しなくてはいけない)事なのでしょうか? ちなみに、小さい会社の為、労働組合等はありません。 社員と経営側との協議は無く、一方的に決められた時間帯だと思われます。 今後の勉強の為に、良い知恵を貸していただけると幸いです。
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みなし残業には、残業何時間分と言うのが会社ごとに決められています。 30時間分、とか40時間分など決められた残業時間までは、残業代は出ませんよ。 でも10時間とかでも、設定された時間分多く出しますという物です。 だいたい月の平均より少し少なめに設定して、「みなし残業で残業代出てるから!」と言ってサービス残業をさせるのが一般的でしょう。 質問者様の会社もどうやらその様な会社のようです。 サービス残業は気になりますが、給与、賞与、年間休日、有給などに恵まれていれば我慢かなと思います。 ちなみに私の勤める会社は、年間休日70日、サービス残業毎日2時間以上で月間60時間、昇給不明、賞与無しという完全に労働基準法に違反した会社です。(就業規則自体が存在しない) この様な状態で30人もの社員を雇っているのが信じられません。 離職率は当然高く、1年で社員の40%は入れ替わります。 なぜこの様に労働環境が悪いかと言えば、ひとえに社長の責任と言えます。 会社の抱える負債の約半分は、社長の個人的友人に貸し付けた長期貸付金の焦げ付き。 会社の経費の約30%は、愛人のバーへの資金援助と、愛人の生活費等で使われています。 なので、社会保険、源泉徴収税など税金関係が3年間全く支払われておらず、しばしば差し押さえ通知が届いたり、口座が差し押さえられたりと大変です。 給与の支払いも1か月ほど遅れています。 この様な状態でも、自分はレクサスの460Gに乗り、愛人の店に200~300万円援助して、生活費として30万円ほど出している。 社長40歳、愛人19歳。 この様な異常な会社もあるので、質問者様も良く考えて見られてはどうかと思います。 賞与、昇給などがあれば幸せな方ですよ。
まずみなし残業代に関してどういった取り決めをして、監督署に届けているか?問題になってきます。 労使協定が結ばれてない場合は、就業規則に記載しているか? あるいは、36協定をきちんと締結しているか? それがポイントとなってきます。 どちらもなければ違法でみなし残業代は法的に無効になります。 私からみれば営業手当てはみなし残業代 になりません!何時間働いて割増賃金が最低25%以上なければ労働基準法37条違反になります。 つまり事実上サービス残業を違法なやり方でしているということになります。 これは仕方ないことはありません!きちんと会社と話あいをして改善できます。 会社が小さくても労働組合はつくれます。 労働組合がなければ違法なことがあっても従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否したら何にもなりません! もちろん法的におとがめはありません! しかし労働組合をつくれば状況は一変します。労働組合をつくれば会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません! 拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。(労働組合法7条) ですから労働組合をつくり改善するしか無いです。 労働組合のつくり方は個人加盟の労働組合に加入して相談しながらつくればいいと思います。 詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください! 最後にマクドナルドの名ばかり店長裁判とhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題のYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=em
よく勘違いされているのですが、 残業代を固定するのは固定残業手当というものです。 「○○時間分を予め時間外労働とする」 という性質のものですね。 そこに事業場外みなし労働制度が加味されています。 事業場外みなし労働とは、直行直帰等の多い営業社員では どれだけ働いたかわからない為、そういう場合は XX時間労働したとみなす、という制度です。 事業場外みなし労働については、摘要する旨を就業規則に記載が必要で 上記のどれだけをみなしとするのかは労使協定が必要です。 また、事業場外の残業と事業場内(会議で正確に残業とわかる場合等)の 残業の混在の場合は下記通達の通りです。 昭和63年1月1日付基発第1号 「労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、 労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間労働したものとみなされ、 労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の 労働時間を含めて、所定労働時間労働したものとみなされるものである。」 つまり、「所定労働時間みなし」の場合は、事業場内労働と事業場外労働が混在していても、 みなしに含む。としたものです。 昭和63年3月14日付基発第150号 「みなし労働時間制による労働時間の算定の対象になるのは、 事業場外で業務に従事した部分であり、労使協定についても、 この部分について協定する。労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、 みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した 事業場内における時間とを加えた時間となる」 と一方で、同じ厚労省から出ているのに正反対の解釈です。 以上の事から、就業規則と労使協定を見せてもらいその条件に合致しているか を確認する必要があります。 営業手当という項目に残業手当が含まれていると思いますが、 そもそもの営業手当と残業手当については別記される必要があるかと思います。 基本給に割増賃金が含まれているというためには 1.割増賃金にあたる部分が明確に区分されていること 2.法所定の割増賃金との差額を支払う旨が合意されていること、が必要である という判例があります。今回は営業手当ですが、これに照らし合わせれば営業手当と 記載されるのには無理があります。 労使協定を結ぶ場合に労働組合が無い場合は、協定を結ぶに際し 従業員の挙手等により過半数を得票する者を選出し、その者との 協定を結ぶ事になります。 通達にて解釈が分かれる部分は、会社と交渉する時に 有利な方を主張すればいいのではないでしょうか。
みなし残業代ってのは営業が直行直帰とかで時間管理が難しいから一定の残業時間として支払うというものです 普通の会社勤務の営業はほとんど出社退社時間がわかるので普通に残業時間を計算できます だからみなし残業として40時間分の残業代をもらっていても時間をちゃんと計算したら60時間の残業だったりすれば足りない20時間分を払わなければ違法です みなし残業とは給与支払の制度のことなので会議のためにちょっと思いつきで導入できるようなものではありません 何より、定額残業代を支払うと残業がその時間より少ないということが起きたら会社は余分な残業代を払うことになるからもったいないんです 定額分を超えたら残業代追加で支払うからみなし残業代をしない場合とした場合で会社の払う支払い給与は増えることがあっても減ることないんですよ ただ馬鹿な労働者を引っ掛ける為にこういう制度を使って、労働者が勝手に定額残業代で残業しても給料は定額だって思い込ませてるだけです あなたが会社に都合良く使われていると思っている部分は、みなし残業という定額残業代制度を使って残業を少しでも多くさせようとしている会社がおかしい ではなく みなし残業という制度を使って、必要な残業代を支払わず、違法なサービス残業をさせているからおかしい という部分に疑問を感じるべきだと思います
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