解決済み
●会社から「解雇」ならばまず最初にもらうべき ものは「解雇理由証明書」です。 と回答致しますのは、源泉徴収表や離職票などは 後からでも会社側からもらうことができますが、 解雇は解雇権濫用法理より、いわゆる昭和50年の 最高裁判所判例、日本食塩製造事件のように、 「客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当 であると認められない場合は解雇権の濫用より無効」 である、のと同時に平成15年の改正労働基準法より 同22条より「解雇理由証明書の交付義務」が新設 されました。万が一の後々の証拠として請求する必要 があります。 ■不当解雇ならばこの「解雇理由証明書」が相手方 からの動かない証拠だからです。 上記を頂いてからでも離職票や健康保険の任意継続被保険者 などの事務手続きを行っても良いからです。 ■質問者様が「解雇されます」ですから最初に解雇理由証明書 なのです。これがないと自己都合退職扱いで退職証明書に会社 に都合よく退職証明書に「自己都合」など記載されます。 自己都合退職ですと雇用保険の受給などの待機期間も異なります。 よって「解雇理由証明書」を最初にもらって下さい。 尚、会社側は労働者より上記の理由証明書の請求を受けた場合 は労働基準法第20条1項より遅滞なく証明書を交付する義務が あるからです。 上記がお役に立てば幸いです。 (参考:判例小六法 三州社、身をまもるための労働法 労働調査会より)
なるほど:1
まず、懲戒解雇でない場合は、「退職金」 (就業規則に退職金を支払うように明示されていることが必要ですが)を 請求できるでしょう。 これは、会社が、もともと退職金を支払う会社であるのかどうかと いうのもありますが。 これは時効が5年となっています。(5年を過ぎたら、退職金をもらう権利が なくなってしまう) そして、まだもらっていない賃金等です。 これは時効が2年ときまっています。 そして、社内預金など、個人の私物を会社側が管理している場合です。 会社側は、請求があった日から7日以内に返還しなければなりません。 未払い賃金など、会社が支給しないときには、裁判所に申し立てをすることが できます。 解雇や、不利益な取り扱いがあったときは、労働基準監督署に相談してみるのが よい手かもしれません。(書面での解雇通知書が必要です) *その他の書類は 1. 年金手帳 入社時に会社に預けて、退職時に本人に返却される、公的年金の手続きに 必要な手帳です。一生使う大切な手帳ですから、保管には十分気をつけましょう。 2. 雇用保険被保険者証 雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、1人につき1枚のみの交付と なっています。年金手帳と同様に、入社時に会社に預けて退職時に本人に 返却されます。 3. 健康保険被保険者資格喪失証明書 会社の健康保険から脱退した証明書で、退職後に国民健康保険に 加入するときに必要になります。 4. 退職証明書 退職後に、健康保険の家族の被扶養者になるときに必要な書類です。 書式は、会社によって違いがあります。 5. 離職票 雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、離職票-1と-2の2枚が あります。退職当日に受け取ることはできず、退職後約10日前後の 受け取りとなります。 再就職が決まっている場合は不要ですが、万が一のことも考えて 受け取っておくのがよいでしょう。 6. 源泉徴収票 退職後に自営業を始めたり、退職した年に再就職しなかったときに 確定申告の手続きで必要になります。また、再就職した場合は、 就職先の会社に提出して、税金の手続きをしてもらうことになります。 7. 厚生年金基金加入員証 厚生年金基金に加入していた人は、この証書も渡されます。 基金の年金請求時に必要なもので、書式は各基金ごとに違っています。 *離職票と源泉徴収票は退職当日にはもらえませんので、受け取る日付けと 受け取り方法を、会社側に確認しておきましょう。 郵送による受け取りが一般的です。
源泉徴収票、離職票-1、離職票-2です。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る