教えて!しごとの先生
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臨時職員として働いています。 3月で契約終了。更新はなしと言われました。 これは、面接の時にも説明があったので不満は…

臨時職員として働いています。 3月で契約終了。更新はなしと言われました。 これは、面接の時にも説明があったので不満はないのですが、労働時間が週20時間未満のため雇用保険を掛けてもらえてないみたいです。雇用保険に関しては、面接の時に掛けてほしいとお願いし、了承してもらってたんですが、時間短縮で掛かってないみたいですが、失業保険はやはりもらえないですか? また、臨時職員にも有給休暇がもらえ、15日くらい残っているのですが、出勤しない日を有給休暇で埋めても問題ないですか? 同じ職場の正規採用の人に、与えられた権利なんだから、全部消化して1か月毎日働いた事にして、ちゃんと給料もらわないとダメだよ!と言われました。全部消化していいんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ・所定労働時間も実労働時間も20時間未満なら、雇用保険に加入する条件を満たしません。 加入資格がないなら、当然、給付もありません。 ・有給休暇を消化できる対象は、所定の労働日だけです。 出勤義務がない日に「休暇を取る」ことはあり得ないわけですから。

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