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通勤災害の労災認定について

通勤災害の労災認定についてお世話になります。通勤災害の労災認定について教えてください。 自家用車で通勤中に突然気を失い土手に転落。 診察料は通勤労災の対象でしょうか? よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災担当者です。 正規の通勤ルートを逸していない通勤中の交通事故であれば、通勤災害の対象となります。 病院へかかる際は保険証を使わず、「通勤災害を申請します」と申し出てください。 通勤災害の治療費は、労災指定病院であれば様式16-3号・労災指定外病院であれば様式16-5号用紙で申請してください。 periodayoさん

  • 会社では、自家用車通勤が認められているのでしょうか? そうであれば、通勤災害ですが、 本来、自家用車通勤自体が禁止されている企業だと 認められない可能性が大きくなります。 (ただし、業務上の必要性が認められれば別です。) また、自家用車通勤OKである場合、 通勤災害は、些細な用事による寄り道は認められています。 例えば、電車通勤などで、通勤途中、お弁当を買う為 コンビニに寄った・・などのケースはOKです。 通勤災害の場合、診察時(受付時)にその旨を申し出ますが、 会計時には、初診時負担金(200円)が発生します。 お大事に。。

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