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利益がない授業は時給が発生しないと言われました。

利益がない授業は時給が発生しないと言われました。某パソコン教室でインストラクターをしています。 無料体験の生徒さんのみだったと時は、時給が発生しませんと言われました。 無料体験=利益がないのでというのが理由らしい! しかし、無料体験でも教室でPCの扱い方や入校にかんする案内等行うのでインストラクターとしてのお仕事もしているのに納得いきません。 労働基準法には引っかからないのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    契約時、どのような書面に捺印をしましたか? 「通常の授業時のみ報酬あり」という契約書であった可能性であれば、無料体験は無報酬になってしまうかも・・・。 逆に言えば「無料体験はあなたの業務ではない」という事になりますね。

  • 雇用関係があるのならば(従業員)労基法に違反。 単純に時間契約をしているだけ(従業員ではない)ならば 双方の話し合いで解決するもの。 技能関係の見習いでは時々聞く話だけど インストラクターに対してはあまり聞かないケースでしょうね。

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  • 無料体験っていうのは今後生徒を増やす為の先行投資ですよね。変な理屈をつける会社ですね。企業って直接的には利益を生み出さない仕事って沢山あるけど。 法律上の問題はおいといて、会社が倒産寸前で、みんなでもうひとがんばりしようって中で無給での無料体験開催ってのなら心情的にはわかるけど。

  • あなたの時給と会社の利益は全然関係のないことです。凄い屁理屈だなあ^^ たとえば飲食店でバイトするとします。開店サービスで5名様に限り食事代をタダにするとしましょうか。利益を生まない客なのでその5名に関わるとタダ働きということになりますから、ホール係りはお冷を持っていくどころかオーダーもとりにいかない、当然厨房は料理も作らないということになりますね。5名様は大変怒って帰るでしょう。もしかしたら食べログに「二度と行きたくない店」って書くかもです(笑 客はサービスに対して「金を払う」ことと「評判」というふたつの利益を会社に与えます。会社はサービスを提供するために労働者を雇い、労働者の時間を「買う」わけです。時間を買ってもらった労働者は客にサービスを提供する。客は会社に・・・と連鎖しているわけですね。客が金を支払わない客であっても「評判」という利益は生みます。それを生むのは労働者がサービスを提供するから。サービスを提供するには会社が労働者の時間を「買う」必要があるってことです。どれかが欠けるとこの連鎖は成り立ちません。 利益を生まない客へのサービスを賃金を払わずにしたいなら、自分でしろってことです。経営者は労働者ではありませんから。 労働者にさせたいなら基準法を守って、労働者の時間を「買いなさい」ですね。

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