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管理建築士の専任について

管理建築士の専任について建築士法の実態について詳しい方にうかがいます。 現在、一級建築士として管理建築士の資格をとり、 建築士事務所を個人事業主で開設しようと考えています。 しかし、建築士の資格が必要な仕事は数年に1回あるかないか位で メインの収入は全く別の職種です。 これは、建築士法の管理建築士の専任に抵触するでしょうか? もちろん、建築士の資格が必要な仕事が入れば、個人事業主ですので 私が責任を持って業務遂行することになります。

補足

全く別の職種は、何の資格もいらない完全フリーランスで、 事務所登録の事務所内には居られる内容です。 査察が入った時、帳簿でこの何年か建築関係の仕事全くありませんね→ 何で普段の収入を得ていますか?→ でバレることはないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    管理建築士は休日を除き常駐常勤しないといけませんし、 他の職業を兼ねていると専任に抵触しますが、 お客が専任違反を監督官庁に報告しない限り処罰の対象にはなりません。 管理建築士の専任に関する証明書 http://www.doboku.pref.nagasaki.jp/~kenchiku/jimusyokyo/style/style2-2-09.pdf ↑ の①~④に抵触しなければOKです。 事務所を開設した初年度は立入り検査の対象になり、対象になった場合は 日時が事前に連絡されますのでその時だけ対応できれば問題ありません。 検査されるのは標識の掲示、帳簿の備付け、設計図書の保管等です。 建築士事務所の登録を受けた後の注意事項は http://web.pref.hyogo.jp/wd30/wd30_000000016.html です。 補足 違反行為を行なわない限り業務停止や廃止勧告・廃止命令はありません。 毎年、3月末日までに仕事が無くても 設計等の業務に関する報告書 http://www.taaf.or.jp/regist/pdf/reportGuidline.pdf を提出して、3年毎に定期講習を受ければ問題ありません。 収入源の追及は税務署ではありませんので心配不要です。 雑談として聞かれる事はあるかも知れませんが、報告書記載業務 以外の例えば施工図の下請をしているとか答えれば問題ありません。

  • (補足について)別の職種が完全フリーランスで、個人事業なら建築士事務所登録の際に法人のように謄本の提出も必要ありませんから、まず大丈夫です。査察が入った場合、私なら「実家から援助してもらっている」「野菜類は家庭菜園で自給自足」最悪は「単発のバイトでしのぐ」位の事を言います。私も何度か査察を受けていますが、税務署ではないのでそこまでは聞かれませんでした。業務に関係する書類の保存状態の確認と聞き取り調査が主で二時間くらいで終わります。心配いらないと思います。 兼業する他の業種が建築士事務所と同様に専任の資格者を届け出なければいけない宅建業、マンション管理業とかでなければ、厳密には問題ないとは言い切れないですが発覚することはないです。

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