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クレーン・デリック運転士(クレーン限定)免許について

クレーン・デリック運転士(クレーン限定)免許についてクレーン・デリック運転士(クレーン限定)免許を受験するのですが、学科試験をセンターで受験後、実技試験を別の場所で受けようと思っています。 現在、床上操作式クレーンと玉掛技能者免許を持っているので実技の「合図」の免除を受けられるはずなんですが、別の場所で実技を受ける場合でも、最初に受験申請書を提出する際に免除の申請(所有している技能講習修了証の原本証明の添付)もしなければならないのですか? それとも実技を受けるクレーン学校で直接免除の手続きができるのでしょうか? 訳あって会社に内緒の受験の為、技能講習修了証の事業所の証明がとれないので困っているのです。(免許証自体は所持) しかも急いで申請書を提出しなければなりません。 宜しくお願いします。

補足

ありがとうございます。 「合図」の免除はもう一つ「床上操作式クレーン技能講習修了者」です。 申請書の案内に書いてあることは理解しています。質問内容確認していただけると助かります。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    実技の「合図」の免除を受けられるのは、「玉掛け」の資格のはず。 クレーン・デリック運転士(クレーン限定)免許の学科試験では、合図の免除の有無は問われません。 要は年齢条件さえクリアすれば、誰でも受験可能です。 実技試験の場合は、指示者の合図が理解できてその通り操作が出来ればいいのです。実技試験の合図試験は指示合図の理解力試験です。 貴方の目指す「クレーン・デリック運転士(クレーン限定)免許」はクレーン資格の最高位の資格ですから、下位の資格の有無は斟酌されません。 限定解除試験を受験する場合は現所持資格の呈示は必要ですがね。 学科試験合格後、教習所に入学するとか、他の試験地で受ける場合は、後日の実技試験の予定は何も書かないで出せば良いのです。 捕捉を見て。 「床上操作式クレーン技能講習修了者」も合図の免除に成っていましたか、認識不足でした。 ただね、合図の試験自身床上操作の資格を所持していれば全く問題ありません。逆に点数稼ぎの問題ですよ。 確認の意味で、合図の図解に目を通す程度で十分では有りませんか。 「床上操作式クレーン技能講習修了者」の資格証の原本を所持しているなら、受験申請時に提示すれば事業所の照明は不要です。但し、安全試験センターか証明だけなら労働局に出向く必要が有ったと思います。 手元に受験案内が有りませんので、貴方の方で確認してください。

    なるほど:1

  • 「受験申請書」とありますので学科試験の免除について…学科の免除ですが、移動式クレーン免許を所持されているなら「力学免除」になります。学科試験の申請には「合図免除」は必要ありません。「合図免除」は実技試験の免除ですので、クレーン学校の手続き時に申請すれば良いです。後、事業者の証明は必要なく技能講習終了証の原本があれば大丈夫です。参考になれば幸いです。頑張って下さい。 捕捉です。 安全衛生技術試験協会のホームページ左に受験資格があります。クリックしてご希望の免許を再度クリックすれば詳しい説明があります。一度ご覧下さい。

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