解決済み
ゴルフ場倒産について。昨日質問させて頂いた者です。 本日、従業員全員集められ、保全管理人という人の話を聞きました。 昨日質問した内容と少し違い、会社は『民事再生法』というものではなく、『破産』手続きというものをしたそうです。 そして、本日従業員全員に『保全管理命令の発令法について』という紙が配られました。 いくつか項目がありますが、その中で『ゴルフ場の営業はこれまで通り、継続します。従業員の皆様もこれまで通り勤務してください』とあります。 お客様、お取引様からの信頼を無くした先の見えない会社で働くのは正直きついです。 私は来月退社する事を決めました。 でも、自己都合ではなく、会社都合で退社がしたいんです! ・昨日の質問に答えてくださった方の『倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者』とう特定受給資格者がありますが、今現在わたくしはこちらの扱いになりますでしょうか? やはりこのような破産手続き中でも自分で退職したら、自己都合になってしまいますか?上記の文面ですと、破産手続きの申し立てをした段階で、会社都合になるのでは・・?と考えております。 ハローワークに聞くのが一番だというのは重々承知です! すこしでも心を落ち着かせたくて質問させて頂きました・・・明日から3連休に入ってしまうので皆様に教えて頂きたいです! 乱文で申し訳ありません。詳しい方、早急に教えてくださいませ!!!
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特定受給資格者(いわゆる会社都合)になることができると思いますよ。 破産手続は清算型の倒産手続きですから、営業を続けていても破産手続きが開始されたのであれば特定受給資格者になることができるでしょうね。なお、民事再生法や会社更生法による再建型の倒産手続き場合は、再生計画が決定される間まで退職を申し出をしなければならないとされています。 ただし、あなたの働くゴルフ場がやろうとしているように、破産を申し立て後、破産宣告後に一定の手続き踏み引き続き営業を続け、営業譲渡先が決まってしまった場合には、特定受給資格者に該当しないことになるかもしれませんが、私には分かりませんので、ハローワークに聞いてみてください。 まぁ、営業譲渡する、再生計画が決定されるにせよある程度時間がかかります。確実に特定受給資格者として辞めたいのであれば、早めに辞める意思を伝えることですね。
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