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教えてください。京都で個人タクシーの開業を目指してるのですが来年から試験資格が乗務経験10年から15年になるとききました…

教えてください。京都で個人タクシーの開業を目指してるのですが来年から試験資格が乗務経験10年から15年になるとききました。本当なんですか?他にも変更されそうな事あるのですか?知ってる方 教えてください。

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回答(1件)

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    東京交通新聞を読んでますが、運転経歴の10年を15年にとは、書かれてませんよ。 来年度から、15年無事故無違反者には、地理試験免除に変更されるみたいです。 後、試験回数の変更ですが、 現行は、年三回の試験を年一回(11月試験)にするみたいです。 以下は、現行の資格要件ですが、 来年度も、大きな変更は、ありません。 申請時の年齢運転経歴要件 A.35才未満 1.申請する営業区域において、申 請日以前継続して10年以上同一の タクシー又はハ イヤー事業者に運 転者として雇用されていること。 2.申請日以前10年間無事故無違反であること。 B.35才以上 1.申請日以前、申請する営業区域 において自動車の運転を専ら職業4 0才未満とした 期間(他人に運転専 従者として雇用されていた期間で 、個人タクシー事業者又はその代 務運転者で あった期間を含む。) が10年以上であること。この場合 、一般旅客自動車運送事業用自動 車以外の 自動車の運転を職業とし た期間は50%に換算する。 2.1.の運転経歴のうちタクシー ・ハイヤーの運転を職業としてい た期間が5年以上であるこ と。 3.申請する営業区域においてタ クシー・ハイヤーの運転を職業とし ていた期間が申請日以前継続 して 3年以上であること。 4.申請日以前10年間無事故無違反である者については、40才以上6 5才未満の要件によることがで きる ものとする。 C.40才以上 1.申請日以前25年間のうち、自 動車の運転を専ら職業とした期間6 5才未満(他人に 運転専従者として 雇用されていた期間で、個人タク シー事業者又はその代務運転者で あった期間を 含む。)が10年以上 であること。この場合、一般旅客自 動車運送事業用自動車以外の自動 車の運転 を職業とした期間は50% に換算する。 2.申請する営業区域において、申 請日以前3年以内に2年以上タク シー・ハイヤーの運転を職業 とし ていた者であること。 追記 以下のアドレスは、近畿運輸局の審査基準PDFファイルです。一読下さい。 http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/tetsuzuki/taxi/kyokakijyun090311.pdf

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