解決済み
教えてください。京都で個人タクシーの開業を目指してるのですが来年から試験資格が乗務経験10年から15年になるとききました。本当なんですか?他にも変更されそうな事あるのですか?知ってる方 教えてください。
1,181閲覧
東京交通新聞を読んでますが、運転経歴の10年を15年にとは、書かれてませんよ。 来年度から、15年無事故無違反者には、地理試験免除に変更されるみたいです。 後、試験回数の変更ですが、 現行は、年三回の試験を年一回(11月試験)にするみたいです。 以下は、現行の資格要件ですが、 来年度も、大きな変更は、ありません。 申請時の年齢運転経歴要件 A.35才未満 1.申請する営業区域において、申 請日以前継続して10年以上同一の タクシー又はハ イヤー事業者に運 転者として雇用されていること。 2.申請日以前10年間無事故無違反であること。 B.35才以上 1.申請日以前、申請する営業区域 において自動車の運転を専ら職業4 0才未満とした 期間(他人に運転専 従者として雇用されていた期間で 、個人タクシー事業者又はその代 務運転者で あった期間を含む。) が10年以上であること。この場合 、一般旅客自動車運送事業用自動 車以外の 自動車の運転を職業とし た期間は50%に換算する。 2.1.の運転経歴のうちタクシー ・ハイヤーの運転を職業としてい た期間が5年以上であるこ と。 3.申請する営業区域においてタ クシー・ハイヤーの運転を職業とし ていた期間が申請日以前継続 して 3年以上であること。 4.申請日以前10年間無事故無違反である者については、40才以上6 5才未満の要件によることがで きる ものとする。 C.40才以上 1.申請日以前25年間のうち、自 動車の運転を専ら職業とした期間6 5才未満(他人に 運転専従者として 雇用されていた期間で、個人タク シー事業者又はその代務運転者で あった期間を 含む。)が10年以上 であること。この場合、一般旅客自 動車運送事業用自動車以外の自動 車の運転 を職業とした期間は50% に換算する。 2.申請する営業区域において、申 請日以前3年以内に2年以上タク シー・ハイヤーの運転を職業 とし ていた者であること。 追記 以下のアドレスは、近畿運輸局の審査基準PDFファイルです。一読下さい。 http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/tetsuzuki/taxi/kyokakijyun090311.pdf
< 質問に関する求人 >
タクシー(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る